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○個別事項(その1)について-1-2 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00099.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第484回 7/21)《厚生労働省》 |
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医師の働き方改革に関する経緯
これまでの経緯
「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日 働き方改革実現会議決定)
「医師については、時間外労働規制の対象とするが、医師法に基づく応召義務等の特殊性を踏まえた対応が
必要である。具体的には、改正法の施行期日(※平成31年4月1日)の5年後を目途に規制を適用することと
し、医療界の参加の下で検討の場を設け、質の高い新たな医療と医療現場の新たな働き方の実現を目指し、
2年後を目途に規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得る。」
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年7月6日 公布)
時間外労働の上限規制に関し、大企業は平成31年4月より、中小企業は令和2年4月より適用。医師につい
ては、令和6年4月から適用。
厚生労働省「医師の働き方改革に関する検討会」報告書とりまとめ(平成31年3月28日)
平成29年8月2日より22回開催し、医師の時間外労働規制の具体的なあり方、労働時間の短縮策等につい
て取りまとめ。
⇒ 「医師の働き方改革の推進に関する検討会」を令和元年7月5日に立ち上げ。
⇒ 「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」を令和元年10月
23日に立ち上げ。
議論の状況
医師の働き方改革の推進に関する検討会(令和元年7月~現在 計12回 第11回において中間とりまとめ)
医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会(令和元年10月~現在 計7回
第7回において議論の整理)
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これまでの経緯
「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日 働き方改革実現会議決定)
「医師については、時間外労働規制の対象とするが、医師法に基づく応召義務等の特殊性を踏まえた対応が
必要である。具体的には、改正法の施行期日(※平成31年4月1日)の5年後を目途に規制を適用することと
し、医療界の参加の下で検討の場を設け、質の高い新たな医療と医療現場の新たな働き方の実現を目指し、
2年後を目途に規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得る。」
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年7月6日 公布)
時間外労働の上限規制に関し、大企業は平成31年4月より、中小企業は令和2年4月より適用。医師につい
ては、令和6年4月から適用。
厚生労働省「医師の働き方改革に関する検討会」報告書とりまとめ(平成31年3月28日)
平成29年8月2日より22回開催し、医師の時間外労働規制の具体的なあり方、労働時間の短縮策等につい
て取りまとめ。
⇒ 「医師の働き方改革の推進に関する検討会」を令和元年7月5日に立ち上げ。
⇒ 「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」を令和元年10月
23日に立ち上げ。
議論の状況
医師の働き方改革の推進に関する検討会(令和元年7月~現在 計12回 第11回において中間とりまとめ)
医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会(令和元年10月~現在 計7回
第7回において議論の整理)
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