○診療報酬基本問題小委員会からの報告について-2-2 (193 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00107.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第489回 9/22)《厚生労働省》 |
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○ 回復期リハビリテーション病棟における、入院患者に係る主な要件として、回復期リハビリテーションを要
する状態ごとに、算定上限日数が設けられている。
診調組 入-1
3
入院患者の
要件
.
7
.
8
回復期リハビリテーションを要する状態
算定上限日数
1 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、
脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発
症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態
○ 算定開始日から起算して150日以内
○ 高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重
度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の
場合は、算定開始日から起算して180日以内
2 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は2肢以上の多発骨
折の発症後又は手術後の状態
○ 算定開始日から起算して90日以内
3 外科手術後又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手
術後又は発症後の状態
○ 算定開始日から起算して90日以内
4 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態
○ 算定開始日から起算して60日以内
5 股関節又は膝関節の置換術後の状態
○ 算定開始日から起算して90日以内
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