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○外来(その2)について-1 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00109.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第491回 10/20)《厚生労働省》 |
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地域包括診療料・加算の施設基準において満たすことが困難な要件
○ 満たすことが困難な要件については、研修を修了した医師の配置と院外処方における24時間対応可能な薬局との連携に加え、在宅医療に係
る取組を挙げた施設が多かった。
地域包括診療料・加算の施設基準のうち満たすことが困難な要件(いずれかを届け出ている医療機関(n=204)の回答)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0%
30%
満たすことが困難な要件はない
【病院の場合】地域包括ケア病棟入院料の届
出を行っていること
慢性疾患の指導に係る適切な研修を修
了した医師を配置していること
【病院の場合】在宅療養支援病院の届出を
行っていること
10%
15%
20%
25%
30%
中医協 総-3
3.7.7(改)
【診療所の場合】時間外対応加算2の届出を
行っていること
健康相談を実施している旨を院内掲示
していること
【診療所の場合】時間外対応加算3の届出を
行っていること
対象患者に対し院外処方を行う場合は
24時間対応をしている薬局と連携してい
ること
【診療所の場合】常勤換算2名以上で医師が
配置され、うち1名以上が常勤であること
敷地内が禁煙であること
あてはまる理由全て
介護保険制度の利用等に関する相談を
実施している旨を院内掲示していること
5%
最大の理由
要介護認定に係る主治医意見書を作成
していること
介護保険関係の要件の1つを満たしてい
ること
在宅医療の提供及び対象患者に対し24
時間往診等が可能な体制の確保もしく
は24時間往診等の対応が可能な医療機
関との連携体制が確保できていること
出典:令和2年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査
【診療所の場合】在宅療養支援診療所である
こと
【診療所の場合】①時間外対応加算1又は2
の届出、②常勤換算2名以上の医師の配置
(うち1名以上が常勤)、③在宅支援診療所、
のいずれか1つの要件を満たすこと
外来診療から訪問診療への移行実績が直近
1年間で10人以上(在宅療養支援診療所以
外の診療所は3人以上)いる
直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診
療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療
を実施した患者の割合が70%未満
その他
25
○ 満たすことが困難な要件については、研修を修了した医師の配置と院外処方における24時間対応可能な薬局との連携に加え、在宅医療に係
る取組を挙げた施設が多かった。
地域包括診療料・加算の施設基準のうち満たすことが困難な要件(いずれかを届け出ている医療機関(n=204)の回答)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0%
30%
満たすことが困難な要件はない
【病院の場合】地域包括ケア病棟入院料の届
出を行っていること
慢性疾患の指導に係る適切な研修を修
了した医師を配置していること
【病院の場合】在宅療養支援病院の届出を
行っていること
10%
15%
20%
25%
30%
中医協 総-3
3.7.7(改)
【診療所の場合】時間外対応加算2の届出を
行っていること
健康相談を実施している旨を院内掲示
していること
【診療所の場合】時間外対応加算3の届出を
行っていること
対象患者に対し院外処方を行う場合は
24時間対応をしている薬局と連携してい
ること
【診療所の場合】常勤換算2名以上で医師が
配置され、うち1名以上が常勤であること
敷地内が禁煙であること
あてはまる理由全て
介護保険制度の利用等に関する相談を
実施している旨を院内掲示していること
5%
最大の理由
要介護認定に係る主治医意見書を作成
していること
介護保険関係の要件の1つを満たしてい
ること
在宅医療の提供及び対象患者に対し24
時間往診等が可能な体制の確保もしく
は24時間往診等の対応が可能な医療機
関との連携体制が確保できていること
出典:令和2年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査
【診療所の場合】在宅療養支援診療所である
こと
【診療所の場合】①時間外対応加算1又は2
の届出、②常勤換算2名以上の医師の配置
(うち1名以上が常勤)、③在宅支援診療所、
のいずれか1つの要件を満たすこと
外来診療から訪問診療への移行実績が直近
1年間で10人以上(在宅療養支援診療所以
外の診療所は3人以上)いる
直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診
療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療
を実施した患者の割合が70%未満
その他
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