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○外来(その2)について-1 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00109.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第491回  10/20)《厚生労働省》
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医療機関間の連携の具体例
○ 例えば、糖尿病の患者について、糖尿病の治療管理を行っている医療機関から、糖尿病網膜症に対する専門的治療
の必要性を認め、他の医療機関への紹介を行う場合、診療情報提供料(Ⅰ)の算定が可能である。
○ 紹介先の医療機関において、糖尿病網膜症を継続的に治療する場合、紹介元の医療機関からの求めに応じて、情報
提供をする場合がある。情報提供を行う際に、算定に必要な要件を満たしている場合、3月に1回に限り診療情報提供
料(Ⅲ)が算定可能である。
糖尿病網膜症の治療に当たり紹介を行う

【診療情報提供料(Ⅰ)】
A医療機関において算定が可能

A.糖尿病の管理を
行っている
医療機関
他の医療機関での診療を
踏まえた医学管理を実施

診療情報の提供を眼科医療機関に求める
糖尿病の管理を行っている医療機関の
求めに応じて、糖尿病網膜症に関する
指導内容や今後の治療方針について情報提供

【診療情報提供料(Ⅲ)】
B医療機関において算定できないケース
B医療機関としては、A医療機関の届出状況
を把握していない/できない場合

B医療機関はかかりつけ医機能ではなく、専
門医療機関としての役割を担っているため、
かかりつけ医機能に係る届出を行っていな
い場合

B.糖尿病網膜症の
治療を行う
医療機関
眼科医療機関において
継続的な糖尿病網膜症の
管理を実施

【診療情報提供料(Ⅲ)】
B医療機関において算定が可能となるケース
A医療機関がかかりつけ医機能に係る届出を行っ
ており、また、
B医療機関が禁煙の施設基準を満たし、かつ、
A医療機関の届出を把握している場合

B医療機関がかかりつけ医機能に係る届出を行っ
ており、かつ、
禁煙の施設基準を満たしている場合

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