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○外来(その2)について-1 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00109.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第491回  10/20)《厚生労働省》
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かかりつけ医機能についての課題(小括)
(地域包括診療料・地域包括診療加算)
・平成26年度に地域包括診療料・加算を新設したが、近年は届出医療機関数・算定回数ともに横ばい。
・地域包括診療料・加算を届け出ていない理由として、「算定対象となる患者がいない・少ない」と回答している
施設が一定程度存在していた。
・CKDや心不全においては、かかりつけ医が専門医と連携しながら、基礎疾患に対する治療や、悪化の予防等の管理
を行うことが求められている。
・地域包括診療料・加算の施設基準を満たすことが困難な要因として、「対象患者に対し院外処方を行う場合は24
時間対応をしている薬局と連携していること」を挙げている医療機関が多かった。
・都道府県が認定する「地域連携薬局」では、入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と
連携しながら一元的・継続的に対応する。地域連携薬局には、地域の他の医療提供施設と連携しつつ利用者に安
定的に薬剤等を提供する体制の構築が求められている。
・高齢者等においてはインフルエンザや肺炎球菌感染症が、予防接種のB類疾病に位置づけられ、定期接種の対象と
なっている。また、新型コロナワクチンの接種においても、個別接種が実施されている。

(小児かかりつけ診療料)
・小児かかりつけ診療料では、施設基準で時間外対応加算1又は2の届出を、また、算定要件において「電話等に
よる問い合わせに対して、原則として当該保険医療機関において常時対応を行う」ことを求めている。
・平成30年、令和元年には、初再診料・外来診療料における6歳未満の小児の算定回数と比較して、小児科外来診
療料は40%前後、小児かかりつけ診療料は3~4%程度だった。
・小児かかりつけ診療料の施設基準の届出を行っていない理由として、「時間外対応加算1又は2に係る届出要件
を満たせないから」と回答した施設が3割程度だった。また、「24時間対応を行うことが難しい・負担が大き
い」と回答した施設が、小児かかりつけ診療料の届出の有無に関わらず8割程度だった。
・小児における、かかりつけ医に求める役割としては、「夜間や休日であっても体調が悪くなった場合に連絡でき
る」等よりも、「体調が悪くなった場合の対処方法について、あらかじめ助言や指導を行ってくれる」を選択し
ている割合が高かった。

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