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○外来(その2)について-1 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00109.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第491回  10/20)《厚生労働省》
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小児かかりつけ診療料
 小児科のかかりつけ医機能を推進する観点から、小児外来医療において、継続的に受診し、同意のある患
者について、適切な専門医療機関等と連携することにより、継続的かつ全人的な医療を行うことを評価する。
1 処方せんを交付する場合
[主な算定要件]
① 当該保険医療機関を4回以上受診した未就学児(6歳以上の患者にあっては、6歳未
イ:初診時 631点 ロ:再診時 438点
満から当該診療料を算定しているものに限る。)であって、当該保険医療機関の医師
2 処方せんを交付しない場合
をかかりつけ医とすることについて同意を得ている患者。

原則として1人の患者につき1か所の保険医療機関が算定することとし、他の保険医
イ:初診時 748点 ロ:再診時 556点
療機関と連携の上、患者が受診している保険医療機関をすべて把握するとともに、必
[施設基準]
① 専ら小児科又は小児外科を担当する常勤の医師が1名以上配置され
ていること。
② 小児科外来診療料の届出を行っていること。
③ 時間外対応加算1又は2の届出を行っていること。
④ ①の医師が、以下の項目のうち3つ以上に該当すること。
ア. 在宅当番医制等により初期小児救急医療に参加し、休日又は夜間の
診療を月1回以上実施
イ. 市町村を実施主体とする乳幼児の健康診査を実施
ウ. 定期予防接種を実施
エ. 過去1年間に15歳未満の超重症児又は準超重症児に対して在宅医
療を提供
オ. 幼稚園の園医又は保育所の嘱託医に就任

平成30年度診療報酬改定変更点

要に応じて専門的な医療を要する際の紹介等を行う。
③ 当該診療料を算定する患者からの電話等による問い合わせに対して、原則として当
該保険医療機関において常時対応を行うこと。ただし、以下のいずれかの要件を満た
す常勤の小児科医が配置された医療機関においては、夜間(深夜を含む。)及び休日
の相談等について、当該保険医療機関での対応に代えて、地域において夜間・休日の
小児科外来診療を担当する医療機関又は都道府県等が設置する小児医療に関する
電話相談の窓口(#8000等)を案内することでも可能。
(イ)在宅当番医制等により地域における夜間・休日の小児科外来診療に月1回以上の
頻度で協力する常勤の小児科医である。
(ロ)直近1年間に、都道府県等が設置する小児医療に関する電話相談窓口(#8000等)
において、相談対応者として1回以上協力したことのある常勤の小児科医である。
④ 児の健診歴及び健診結果を把握するとともに、発達段階に応じた助言・指導を行い、
保護者からの健康相談に応じること。
⑤ 児の予防接種歴を把握するとともに、予防接種の有効性・安全性に関する指導やス
ケジュール管理等に関する助言等を行うこと。

・算定要件緩和:在宅当番医制等により、地域における夜間、休日の小児科外来診療に定期的に協力する常勤小児科医師が配
置された医療機関について、時間外の相談対応で地域の在宅当番医などを案内することでも良いこととする。
・小児抗菌薬適正使用支援加算(新設):抗菌薬の適正使用に関する患者・家族の理解に資する診療を評価する加算を新設。

令和2年度診療報酬改定変更点
・算定対象患者:3歳未満→6歳未満に拡大。
・施設基準に係る届出を求めることとする。
・小児抗菌薬適正使用支援加算:対象となる患者を3歳未満から6歳未満に拡大するとともに、月に1回に限り算定できることと
する。
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