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○外来(その2)について-1 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00109.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第491回 10/20)《厚生労働省》 |
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小児科の外来診療の評価について
小児科外来診療料
点数
包括範囲
中 医 協
総 - 3
3 . 7 . 7
小児かかりつけ診療料
(1日につき)
1.保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する
場合
初診時:599点、再診時:406点
2.1.以外の場合 初診時:716点、再診時:524点
(1日につき)
1.処方箋を交付する場合 初診時:631点、再診時:438点
下記以外は包括とする。
・小児抗菌薬適正使用支援加算・機能強化加算
・初診料、再診料及び外来診療料の時間外加算、休日加算、
深夜加算及び小児科特例加算 ・地域連携小児夜間・休日診
療料 ・夜間休日救急搬送医学管理料・診療情報提供料
(Ⅱ) (Ⅲ)・院内トリアージ実施料・往診料
下記以外は包括とする。
・小児抗菌薬適正使用支援加算・機能強化加算
・初診料、再診料及び外来診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算及び
小児科特例加算 ・地域連携小児夜間・休日診療料 ・夜間休日救急搬送
医学管理料・診療情報提供料(Ⅰ)(Ⅱ) (Ⅲ)・電子的診療情報評価
料・院内トリアージ実施料・往診料
2.処方箋を交付しない場合 初診時:748点、再診時:556点
※ただし初診料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は小児科特例加算を算定
する場合は、それぞれ85点、250点、580点又は230点を、再診料及び外来診療料
の時間外加算、休日加算、深夜加算又は小児科特例加算を算定する場合は、そ
れぞれ65点、190点、520点又は180点を算定する
対象疾患
・入院中の患者以外の患者(6歳未満の乳幼児に限る)。
・当該保険医療機関を4回以上受診した未就学児(6歳以上の患者にあっ
・小児かかりつけ診療料を算定している患者、在宅療養指導 ては、6歳未満から小児かかりつけ診療料を算定しているものに限る)の
管理料を算定している患者及びパリビズマブを投与している 患者であって入院中の患者以外のもの。
患者(投与当日に限る。)については、算定対象とならない。
算定要件
・施設基準を満たす保険医療機関における入院中の患者以外
の患者であって、6歳未満の全てのものを対象とする。また、
対象患者に対する診療報酬の請求については、原則として小
児科外来診療料により行うものとする。
等
・原則として1人の患者につき1か所の保険医療機関が算定する。
・必要に応じた医療機関への紹介、乳幼児期に頻繁にみられる慢性疾患の
指導、保護者からの健康相談への対応、予防接種の管理・指導、電話によ
る緊急の相談等への対応等を行う。
等
施設基準
小児科外来診療料の施設基準に係る届出を行うこと。
① 専ら小児科又は小児外科を担当する常勤の医師が1名以上配置されて
いること。
② 小児科外来診療料の届出を行っていること。
③ 時間外対応加算1又は2の届出を行っていること。
④ ①の医師が、以下の項目のうち3つ以上に該当すること。
ア. 在宅当番医制等により初期小児救急医療に参加し、休日又は夜間の
診療を月1回以上実施
イ. 市町村を実施主体とする乳幼児の健康診査を実施
ウ. 定期予防接種を実施
エ. 過去1年間に15歳未満の超重症児又は準超重症児に対して在宅医療
を提供
オ. 幼稚園の園医又は保育所の嘱託医に就任
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小児科外来診療料
点数
包括範囲
中 医 協
総 - 3
3 . 7 . 7
小児かかりつけ診療料
(1日につき)
1.保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する
場合
初診時:599点、再診時:406点
2.1.以外の場合 初診時:716点、再診時:524点
(1日につき)
1.処方箋を交付する場合 初診時:631点、再診時:438点
下記以外は包括とする。
・小児抗菌薬適正使用支援加算・機能強化加算
・初診料、再診料及び外来診療料の時間外加算、休日加算、
深夜加算及び小児科特例加算 ・地域連携小児夜間・休日診
療料 ・夜間休日救急搬送医学管理料・診療情報提供料
(Ⅱ) (Ⅲ)・院内トリアージ実施料・往診料
下記以外は包括とする。
・小児抗菌薬適正使用支援加算・機能強化加算
・初診料、再診料及び外来診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算及び
小児科特例加算 ・地域連携小児夜間・休日診療料 ・夜間休日救急搬送
医学管理料・診療情報提供料(Ⅰ)(Ⅱ) (Ⅲ)・電子的診療情報評価
料・院内トリアージ実施料・往診料
2.処方箋を交付しない場合 初診時:748点、再診時:556点
※ただし初診料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は小児科特例加算を算定
する場合は、それぞれ85点、250点、580点又は230点を、再診料及び外来診療料
の時間外加算、休日加算、深夜加算又は小児科特例加算を算定する場合は、そ
れぞれ65点、190点、520点又は180点を算定する
対象疾患
・入院中の患者以外の患者(6歳未満の乳幼児に限る)。
・当該保険医療機関を4回以上受診した未就学児(6歳以上の患者にあっ
・小児かかりつけ診療料を算定している患者、在宅療養指導 ては、6歳未満から小児かかりつけ診療料を算定しているものに限る)の
管理料を算定している患者及びパリビズマブを投与している 患者であって入院中の患者以外のもの。
患者(投与当日に限る。)については、算定対象とならない。
算定要件
・施設基準を満たす保険医療機関における入院中の患者以外
の患者であって、6歳未満の全てのものを対象とする。また、
対象患者に対する診療報酬の請求については、原則として小
児科外来診療料により行うものとする。
等
・原則として1人の患者につき1か所の保険医療機関が算定する。
・必要に応じた医療機関への紹介、乳幼児期に頻繁にみられる慢性疾患の
指導、保護者からの健康相談への対応、予防接種の管理・指導、電話によ
る緊急の相談等への対応等を行う。
等
施設基準
小児科外来診療料の施設基準に係る届出を行うこと。
① 専ら小児科又は小児外科を担当する常勤の医師が1名以上配置されて
いること。
② 小児科外来診療料の届出を行っていること。
③ 時間外対応加算1又は2の届出を行っていること。
④ ①の医師が、以下の項目のうち3つ以上に該当すること。
ア. 在宅当番医制等により初期小児救急医療に参加し、休日又は夜間の
診療を月1回以上実施
イ. 市町村を実施主体とする乳幼児の健康診査を実施
ウ. 定期予防接種を実施
エ. 過去1年間に15歳未満の超重症児又は準超重症児に対して在宅医療
を提供
オ. 幼稚園の園医又は保育所の嘱託医に就任
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