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○入院(その3)について-2-2 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00119.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第496回  11/12)《厚生労働省》
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入退院支援加算の概要①
A246

中医協 総-2
3.8.25

入退院支援加算(退院時1回)

 施設間の連携を推進した上で、入院早期より退院困難な要因を有する患者を抽出し、入退院支援を実施することを評価。
 入退院支援加算1
イ 一般病棟入院基本料等の場合 600点
ロ 療養病棟入院基本料等の場合 1,200点
入退院支援加算2
イ 一般病棟入院基本料等の場合
190点
ロ 療養病棟入院基本料等の場合
635点
入退院支援加算3
1,200点
 入退院支援加算1又は2を算定する患者が15歳未満である場合、所定点数に次の点数を加算する。
小児加算
200点
[主な算定要件・施設基準]
入退院支援加算1

退院困難な要因

①退院困難な患者の抽出
②・患者・家族との面談
・退院支援計画の着手
③多職種によるカンファレンスの
実施

ア.
イ.
エ.
オ.
キ.
ク.
ケ.
サ.

悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症
緊急入院
ウ. 要介護状態の疑いがあるが要介護認定が未申請であること
家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがある
生活困窮者
カ. 入院前に比べADLが低下し、退院後の生活様式の再編が必要
排泄に介助を要する
同居の有無に関わらず、必要な養育又は介を十分に提供できる状況にない
退院後に医療処置が必要
コ. 入退院を繰り返していること
その他患者の状況から判断して上記要因に準ずると認められるもの

①原則入院後3日以内に退院困難な患者を抽出
①原則入院後7日以内に退院困難な患者を抽出
②・原則として、患者・家族との面談は
②・できるだけ早期に患者・家族と面談
一般病棟入院基本料等は7日以内
・入院後7日以内に退院支援計画作成に着手
療養病棟入院基本料等は14日以内 に実施 ③できるだけ早期にカンファレンスを実施
・入院後7日以内に退院支援計画作成に着手
③入院後7日以内にカンファレンスを実施

入退院支援部門の設置

入退院支援部門の人員配置

病棟への入退院支援職員の配置

連携機関との面会
介護保険サービスとの連携

入退院支援加算2

入退院支援加算3
ア.
イ.
ウ.
エ.
オ.

先天奇形
染色体異常
出生体重1,500g未満
新生児仮死(Ⅱ度以上のものに限る)
その他、生命に関わる重篤な状態

①入院後7日以内に退院困難な患者を抽出
②③
・7日以内に家族等と面談
・カンファレンスを行った上で、入院後
1か月以内に退院支援計画作成に着手

入退院支援及び地域連携業務を担う部門の設置
入退院支援及び地域連携業務の十分な経験を有する専従の看護師又は社会福祉士が1名以上
かつ、①もしくは② (※)
①専従の看護師が配置されている場合は、専任の社会福祉士を配置
②専従の社会福祉士が配置されている場合は、専任の看護師を配置
各病棟に入退院支援等の業務に専従として従事
する専任の看護師又は社会福祉士を配置(2病
棟に1名以上)



連携機関(保険医療機関、介護保険法に定める
居宅サービス業者等)の数が20以上かつ、連
携機関の職員と面会を年3回以上実施



相談支援専門員との連携等の実績

※週3日以上常態として勤務しており、所定労働時間が22時間以上の非常勤2名以上の組み合わせも可。

入退院支援加算の
届出状況

5年以上の新生児集中治療に係る業務の経
験を有し、小児患者の在宅移行に係る適切
な研修を修了した専任の看護師又は専任の
看護師並びに専従の社会福祉士
加算1+加算3
99

【出典】

保険局医療課調べ
(令和元年7月1日の届出状況)

加算2+加算3
22



加算3のみ
7
加算1のみ

-1,944
加算2のみ
2,221


(全4,293施設)

44