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参考資料2 後発品参入後のRevMate 運用体制検討事項 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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患者同意書の運用方針
• 製剤を後発品に切り替えない患者は、再同意は不要。
• 継続患者で別の成分の製剤もしくは後発品に変更する患者は新様式で再同意を取得する。個人情
報が企業に渡ることを患者に理解してもらう必要がある。
• 新書式で同意を取得した患者で同一成分の製剤に変更する(先発品から後発品、後発品から別の
後発品、あるいは後発品から先発品)際、再同意は取得しないが、製剤・個人情報の取り扱いを
説明し記録に残す。遵守状況確認票にチェックボックスを足すなどで対応する。
• 新書式で同意を取得した患者で、別成分の製剤に変更する場合は、再同意を取得する。

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