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参考資料2 後発品参入後のRevMate 運用体制検討事項 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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医療者同意書の運用比較
製品毎

成分毎

RevMateで1つ

RevMate遵守に関する同意文
(案)

GxA製品処方に際し、
RevMateの内容に同意します。

レナリドミド製剤処方に際し
RevMateの内容に同意します。

RevMateの内容に同意します。

医療者登録

製品共通のRevMateの教育を実施後、
各社が製品毎の研修を実施し同意を
取得後に処方可能となる

製品共通のRevMateの教育を実施後、成分毎
に同意を取得(レナリドミドとポマリドミド
で最大2つの同意)し、各社が薬剤ごとに研修
を実施した後に処方可能となる

製品共通のRevMateの教育を実施後、
RevMateで1つの同意を取得する。各社が薬
剤ごとに研修を実施した後に処方可能とな


医療者から同意取得する者

各社

成分の中で一番最初に処方される会社

RevMate担当者

納品解除のトリガー

同意書

同意書

各社初回教育の記録

処方継続の要件

RevMate 年次教育

RevMate 年次教育

RevMate 年次教育

30

Highly Confidential

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