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参考資料2 後発品参入後のRevMate 運用体制検討事項 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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患者さんの同意書の運用案
GX参入前から治療をし
ている患者(現在の様
式で個人情報に関する
同意を得ている患者:
継続患者)

BMS製品を継続する場合
A) 現在使用中のBMS製品を継続
B) BMS製品から他のBMS製品(ex. レ
ブラミド→ポマリスト)
製販が異なる製品に切り替える場合
(i) BMS製品→GX製品①
(ii) BMS製品→GX製品①→GX製品②
(iii)BMS製品→GX製品②→BMS製品

GX参入後に治療を開 BMS製品を使用
始する患者:新規患 GX製品を使用

BMS⇔GX①⇔GX②など、製販が
異なる製品間での切り替えが発
生する場合
前提
a. RevMate理解の確認及び手順遵守の誓約
b. 個人情報が企業に渡ることの承諾

患者個人情報の提供先

必要となるaction

BMS

A) a.不要 b.不要⇒不要
B) a.必要 b.不要⇒必要

(i) BMS、GX①
(ii) BMS、GX①、GX②
(iii)GX②、BMS

次のスライド

BMS
GX+BMS

⇒ 成分毎
Highly Confidential

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