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資料2 令和3年度以降の病床機能報告の実施について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16686.html
出典情報 医療計画の見直し等に関する検討会 地域医療構想に関するワーキンググループ(第31回 2/12)《厚生労働省》
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診療実績の報告対象期間を長期化する場合の作業工程上の課題

第 1 9 回 地 域 医 療 構 想




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資料


【病棟コードの入力作業について】
・診療実績の報告については、病院・診療所の負担軽減の観点から、NDBを活用して事務局が集計を代理する仕組みを導入しており、
複数病棟をもつ病院は、報告に先立って、電子レセプトに病棟の仕分け情報(病棟コード)を記録しておく必要がある。
・それゆえ、病棟コードの入力対象期間を変更する場合、予め、医療機関側にてレセプトコンピュータの改修が必要となる。
(病棟コードを初めて導入した際は、医療機関側の負担等を考慮し、平成28年度診療報酬改定に伴うシステム改修等に併せて、平
成28年当初にシステム改修を実施していただき、平成28年6月診療分から病棟コードの記録を開始。)
【その他】
・長期化や作業工程の変更に伴い必要となる予算の確保等が必要となる。
(報告対象期間を通年化する場合の作業イメージ)

2019年度
4月

2021年度

2020年度

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

2020年度
診療報酬改定
レセコン改修

6月分の
病棟コード入力

6月分の
病棟コード入力

2019病床機能報告

7月分以降も
病棟コード入力

2020病床機能報告

19

2021病床機能報告

1月