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資料2 令和3年度以降の病床機能報告の実施について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16686.html
出典情報 医療計画の見直し等に関する検討会 地域医療構想に関するワーキンググループ(第31回 2/12)《厚生労働省》
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令和2年度病床機能報告の実施における論点

第 2 6 回 地 域 医 療 構 想




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G 資料2


















病床機能報告対象病院等は、医療法等の規定に基づき、病床の機能分化連携の推進のため、毎年7月
1日における病床の機能等を病棟単位で都道府県知事へ報告し、都道府県知事は報告された事項につい
て公表することとされている。
【論点1


令和2年度診療報酬改定を踏まえた「具体的な医療の内容に関する項目」の報告について】

報告事項のうち「具体的な医療の内容に関する項目」については、診療報酬の診療行為に着目して報告項目を設定し、
毎年6月のレセプト情報による診療実績の報告を求めており、令和2年度診療報酬改定を踏まえて、報告項目の名称変
更や見直しについて対応する必要がある。



しかしながら、本年6月のレセプト情報による診療実績については、令和3年度病床機能報告において、診療実績の
報告を通年化し、令和2年4月から令和3年3月の診療実績の報告を求めれば、令和2年6月も含めて報告がなされる
ことを踏まえると、必ずしも今年度の病床機能報告において求める必要はないと思われる。また、新型コロナウイルス
感染症対応下であるため、病床機能報告対象病院等に対する負担軽減を図ることも重要であると考える。



そのため、令和3年度病床機能報告における診療実績の報告の通年化を前提として、令和2年度の病床機能報告では

レセプト情報による診療実績の報告を求めないこととしてはどうか。

【論点2


その他の報告項目の追加・変更の検討について】

例年、病床の機能分化・連携の推進に当たり、必要な報告項目の追加、変更の検討を行っているが、新型コロナウイ
ルス感染症対応下であることから、病床機能報告対象病院等に対して新たな対応を求めることは困難であると考える。



そのため、令和2年度病床機能報告では、論点1の「具体的な医療の内容に関する項目」を除き、報告項目の追加・
変更を行わないこととしてはどうか。

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