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資料2 令和3年度以降の病床機能報告の実施について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16686.html
出典情報 医療計画の見直し等に関する検討会 地域医療構想に関するワーキンググループ(第31回 2/12)《厚生労働省》
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「病床機能報告制度に関する電子レセプトへの病棟情報の記録について」(平成28年3月25日付け厚生労働省医政局
地域医療計画課長通知) 抜粋
第 1 9 回 地 域 医 療 構 想



















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資料


第1 電子レセプトへの病棟情報の記録の趣旨
病床機能報告制度においては、医療機関が簡便な方法により報告が可能となるよう、入院患者に提供する医療の内容の項
目については、電子レセプトを活用しているところであるが、現状の病床機能報告制度では、当該情報について病棟単位で
把握することができず、具体的な分析を行うことが困難であった。
そのため、入院患者に提供する医療の内容を病棟単位で把握が可能となるよう、平成28 年度診療報酬改定に伴うシステ
ム改修等に併せて、電子レセプトに病棟コードの記録を開始する。
これにより、平成28 年度病床機能報告より、報告項目について、病棟単位での分析が可能となり、今後、病床機能報告
制度の改善に向けた検討を進めるとともに、地域において、当該情報を関係者間で共有することで、機能分化・連携に資す
るものとなる。
第2 電子レセプトへの病棟情報の記録の内容
1 記録の対象となる医療機関
一般病床及び療養病床を有する病院であって、電子レセプトにより診療報酬請求を行っている医療機関。なお、有床診療
所については、1病棟として取り扱うため、病棟コードの記録は不要とする。


具体的な記録方法
6月診療分であって7月請求分である入院分の診療報酬請求において、入院基本料等を算定する病棟を基本として、当該
病棟の病棟コードを電子レセプトに記録する。
なお、自費等で入院している患者については、一連の入院期間中に診療報酬請求が発生しない場合は病棟コードの記録は
ないが、診療報酬請求が発生する場合には、入院基本料等の算定の有無に関わらず、6月診療分であって7月請求分である
入院分の電子レセプトに病棟コードを記録すること。(後略)

第3 適用日
平成28 年度病床機能報告から適用(6月診療分であって7月請求分である入院分の電子レセプトから病棟コードを記録)。
なお、レセプトコンピュータ等の関係から、6月診療分であって7月請求分である入院分の電子レセプトに限定して病棟
コードを記録することが困難な場合は、平成28 年4月診療分以降、6月診療分以外の電子レセプトにも病棟コードを記録
することとして差し支えない。

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