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参考資料2 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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との連携等の指標を新たに設けるべきである。
・ 患者の権利擁護等について、障害者権利条約や本検討会での具体の方策を踏ま
えた指標を検討するべきである。 また、医療の受け手である患者の立場から、診
療時間についても指標例としてほしいとの意見があった。
・ 地域の精神医療提供体制の見える化を図るとともに、患者が安心して受けられ
る精神科医療を提供するという観点から、有用かつ都道府県にとって簡便な指標
となるよう、取捨選択を図るべきである。


また、現行の精神指針では、精神疾患等ごとの指標例とともに、各疾患等の現状・
課題が掲げられている。
令和3年 12 月の障害者部会「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しにつ
いて」中間整理では、
「精神障害の有無や程度に関わらず、誰もが、制度の狭間に残
されることなく、安心して自分らしく暮らすことができるよう、高次脳機能障害や
発達障害を含め、多様な障害特性に配慮しながら、『精神障害にも対応した地域包
括ケアシステム』の構築に向けた検討を進めるべきである」とされている。
このため、第8次医療計画では、精神保健に関する課題が、母子保健・子育て支
援、高齢・介護、生活困窮・生活保護等、相談内容が多様化している現状に照らし、
そうした相談内容も踏まえつつ、各疾患等について、その特性を踏まえた医療提供
体制の基本的な考え方を、精神指針で示すべきである。

3.第8次医療計画の精神病床における基準病床数の算定式
【現状・課題】


第7次医療計画の精神病床における基準病床数については、平成 30 年度から開
始する第7次医療計画と第5期障害福祉計画が連動するように、第5期障害福祉計
画の最終年度である平成 32(令和2)年度末の精神病床における入院需要(患者数)
との整合性が確保されるよう、
「医療計画作成指針」
(※)において、以下の内容の
算定式が定められている。
※ 「医療計画について」(平成 29 年3月 31 日付け医政発 0331 第 57 号医政局長
通知)
精神病床における基準病床数
= (平成 32 年度末の入院需要(患者数) +
入院患者)

÷

流入入院患者



流出

病床利用率



都道府県が、「平成 32 年度末の入院需要(患者数)」を算定するに当たっては、
・ α:精神病床における入院期間が1年以上である入院患者のうち、継続的な入
院治療を必要とする者の割合
・ β:地域精神保健医療体制の高度化による影響値(治療抵抗性統合失調症治療

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