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参考資料2 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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健福祉センターとの円滑な連携に支障が生じることがある。


このため、市町村における精神保健に関する相談支援の制度的な位置付けを見直
す等、市町村が精神保健に関する相談支援を積極的に担うことができるよう、具体
的かつ実効的な方策の検討が必要となる。

【対応の方向性】
(基本的な考え方)
○ 昨年3月とりまとめの「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係
る検討会」報告書を踏まえ、身近な市町村で精神保健に関する相談支援を受けられ
る体制を整備することが重要である。


他方で、これまで医療・精神保健に関する相談支援は主に都道府県の役割とされ
ていたこともあり、直ちにこれを市町村の義務としても、専門職の配置、財源の確
保、精神科医療機関との連携、保健所・精神保健福祉センターからのバックアップ
体制の確保に課題があり、地域によっては相談支援の質が確保されないおそれがあ
るとの指摘があった。



こうした実態を踏まえ、精神保健に関する相談支援が全ての市町村で実施される
体制が整うよう、まずは国において以下の措置を講じることにより、市町村の実施
体制の整備を進めていくべきである。

(具体的な方策)
(1) 法制度に関し検討すべき事項
精神保健福祉法に関し、以下の措置を講じることが必要である。
① 都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神保健
福祉法に基づく相談支援を受けている精神障害者に加え、精神保健に関する課題
を抱える者(※1・2)に対しても、相談支援を行うことができる旨を法令上規
定するべきである。
※1 具体的には、介護保険法(平成9年法律第 123 号)や子ども・子育て支援
法(平成 24 年法律第 65 号)上の相談支援等、社会福祉又は保健医療に関する
法律上の相談支援を受ける者であって精神保健に関する課題を抱える者とす
るべきである。
※2 同様に、精神保健に関する相談支援の専門職種である精神保健福祉士につ
いて、その業として、精神障害者以外の精神保健に関する課題を抱える者への
相談支援が含まれる旨を明らかにするべきである。
② 「国及び都道府県の責務」として、①の市町村による相談支援の体制の整備が
適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなけ
ればならないこととするべきである。

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