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参考資料2 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》 |
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第6
患者の意思に基づいた退院後支援
【現状・課題】
○ 退院後支援については、廃案となった平成 29 年精神保健福祉法の改正法案に盛
り込まれていたところ、国会での審議を踏まえ、「地方公共団体による精神障害者
の退院後支援に関するガイドライン」
(平成 30 年3月厚生労働省障害保健福祉部長
通知)が示されている。
○
まず、退院後支援のガイドラインについて見直しを行い、退院後支援については、
津久井やまゆり園事件の再発防止策を契機とした取組ではないことを明文で規定
することが必要である(※)。
※ こうした明文規定に関連し、
・ 廃案となった平成 29 年精神保健福祉法の改正法案については、退院後支援
のガイドラインによる取組の実態等を踏まえ、さらに検討する旨、当時の厚生
労働大臣が答弁している(平成 30 年7月3日参議院厚生労働委員会)ことか
ら
・ 本検討会が、もし、廃案となった平成 29 年改正法案について、ガイドライ
ンによる取組の実態等を踏まえた検討を行うのであれば、それは、津久井やま
ゆり園事件の再発防止策を契機とする過去からの流れを引き継いでしまいか
ねない
との意見があった。
○
その上で、入院形態を問わず、退院後支援を行うものとされるガイドラインとの
乖離がなくなるよう、退院後支援の推進に向けた方策を整理していくことが求めら
れている。
【対応の方向性】
(ガイドラインに基づく退院後支援の推進に向けた施策)
○ 患者の意思に基づいた退院後支援は、入院早期から支援体制を構築し、病院と連
携しながら、多職種・多機関の協働を図るものであり、
「包括的支援マネジメント」
の一環としての位置付けを有する。
○
より一層充実した退院後支援を実現していくためには、広く患者の入院形態を問
うことなく支援が行われるよう、より一層の推進策の検討が必要である。
○
そうした観点のもと、引き続き、退院後支援の効果等を見極めつつ、診療報酬に
おける適切な評価を含めた検討を行う必要がある。
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患者の意思に基づいた退院後支援
【現状・課題】
○ 退院後支援については、廃案となった平成 29 年精神保健福祉法の改正法案に盛
り込まれていたところ、国会での審議を踏まえ、「地方公共団体による精神障害者
の退院後支援に関するガイドライン」
(平成 30 年3月厚生労働省障害保健福祉部長
通知)が示されている。
○
まず、退院後支援のガイドラインについて見直しを行い、退院後支援については、
津久井やまゆり園事件の再発防止策を契機とした取組ではないことを明文で規定
することが必要である(※)。
※ こうした明文規定に関連し、
・ 廃案となった平成 29 年精神保健福祉法の改正法案については、退院後支援
のガイドラインによる取組の実態等を踏まえ、さらに検討する旨、当時の厚生
労働大臣が答弁している(平成 30 年7月3日参議院厚生労働委員会)ことか
ら
・ 本検討会が、もし、廃案となった平成 29 年改正法案について、ガイドライ
ンによる取組の実態等を踏まえた検討を行うのであれば、それは、津久井やま
ゆり園事件の再発防止策を契機とする過去からの流れを引き継いでしまいか
ねない
との意見があった。
○
その上で、入院形態を問わず、退院後支援を行うものとされるガイドラインとの
乖離がなくなるよう、退院後支援の推進に向けた方策を整理していくことが求めら
れている。
【対応の方向性】
(ガイドラインに基づく退院後支援の推進に向けた施策)
○ 患者の意思に基づいた退院後支援は、入院早期から支援体制を構築し、病院と連
携しながら、多職種・多機関の協働を図るものであり、
「包括的支援マネジメント」
の一環としての位置付けを有する。
○
より一層充実した退院後支援を実現していくためには、広く患者の入院形態を問
うことなく支援が行われるよう、より一層の推進策の検討が必要である。
○
そうした観点のもと、引き続き、退院後支援の効果等を見極めつつ、診療報酬に
おける適切な評価を含めた検討を行う必要がある。
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