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参考資料2 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》 |
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第8
精神病床における人員配置の充実について
(歴史的経緯)
○ わが国の精神医療行政においては、精神病院法(大正8年制定)により、公的
精神病院を設置する考え方が初めて明らかにされたが、公立精神病院の設置が進
んでいない状況もあり、民間の代用精神病院制度が設けられた(※1・2)。
※1 代用病院制度:精神病院法では、⑴内務大臣は道府県に精神病院の設置を
命じることができ、道府県が設置した精神病院は地方長官の具申によって当
該命令により設置したものとみなすことができる、⑵内務大臣は⑴の精神病
院に代用するため私立精神病院を指定することができる(代用精神病院)と
された。
※2 昭和6年には、患者総数7万余人に対し、収容人員は 1.5 万人程度(うち
公立精神病院:0.2 万人程度、私立精神病院:1万人程度)とされている。
○
戦後、精神衛生法(昭和 25 年制定)により、精神病院の設置が都道府県に義務
付けられたものの、昭和 29 年7月の全国精神障害者実態調査によって、精神障害
者の全国推定数は 130 万人、うち要入院は 35 万人で、病床はその 10 分の1であ
った。
このため、同年、精神衛生法が改正され、民間精神病院の設置・運営に要する
経費の国庫補助の規定が設けられ、民間病院を中心とした病院・病床の整備が進
められた。5年後の昭和 35 年には約 8.5 万床に達する等、精神障害者に対する医
療保護の充実が図られた。
○
医療従事者の確保・養成が課題となる中、昭和 33 年には厚生事務次官通知(※
1)が発出され、いわゆる「精神科特例」として、精神科病院における配置標準
(※2)については、医師は他の病床の3分の1、看護師は他の病床の3分の2
と規定された。
※1 厚生事務次官通知に関して、昭和 33 年各都道府県知事宛厚生省医務局長通
知において、医師の確保が困難な特別な事由があると認められるときは、暫定
的にこれを考慮した運用も止むを得ないことが示された。
※2 医療法上、人員配置標準を満たさない場合であっても、直ちに業務停止と
は連動されておらず、最低基準ではなく「標準」とされている。
○
こうした歴史的な経緯もあり、民間精神科病院については、必ずしも十分とは
いえない基盤のもと、地域における過大なニーズに対応する役割を担ってきたと
の指摘もある。
(人員配置の充実について)
○ いわゆる「精神科特例」については、昭和 33 年の厚生事務次官通知により定め
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精神病床における人員配置の充実について
(歴史的経緯)
○ わが国の精神医療行政においては、精神病院法(大正8年制定)により、公的
精神病院を設置する考え方が初めて明らかにされたが、公立精神病院の設置が進
んでいない状況もあり、民間の代用精神病院制度が設けられた(※1・2)。
※1 代用病院制度:精神病院法では、⑴内務大臣は道府県に精神病院の設置を
命じることができ、道府県が設置した精神病院は地方長官の具申によって当
該命令により設置したものとみなすことができる、⑵内務大臣は⑴の精神病
院に代用するため私立精神病院を指定することができる(代用精神病院)と
された。
※2 昭和6年には、患者総数7万余人に対し、収容人員は 1.5 万人程度(うち
公立精神病院:0.2 万人程度、私立精神病院:1万人程度)とされている。
○
戦後、精神衛生法(昭和 25 年制定)により、精神病院の設置が都道府県に義務
付けられたものの、昭和 29 年7月の全国精神障害者実態調査によって、精神障害
者の全国推定数は 130 万人、うち要入院は 35 万人で、病床はその 10 分の1であ
った。
このため、同年、精神衛生法が改正され、民間精神病院の設置・運営に要する
経費の国庫補助の規定が設けられ、民間病院を中心とした病院・病床の整備が進
められた。5年後の昭和 35 年には約 8.5 万床に達する等、精神障害者に対する医
療保護の充実が図られた。
○
医療従事者の確保・養成が課題となる中、昭和 33 年には厚生事務次官通知(※
1)が発出され、いわゆる「精神科特例」として、精神科病院における配置標準
(※2)については、医師は他の病床の3分の1、看護師は他の病床の3分の2
と規定された。
※1 厚生事務次官通知に関して、昭和 33 年各都道府県知事宛厚生省医務局長通
知において、医師の確保が困難な特別な事由があると認められるときは、暫定
的にこれを考慮した運用も止むを得ないことが示された。
※2 医療法上、人員配置標準を満たさない場合であっても、直ちに業務停止と
は連動されておらず、最低基準ではなく「標準」とされている。
○
こうした歴史的な経緯もあり、民間精神科病院については、必ずしも十分とは
いえない基盤のもと、地域における過大なニーズに対応する役割を担ってきたと
の指摘もある。
(人員配置の充実について)
○ いわゆる「精神科特例」については、昭和 33 年の厚生事務次官通知により定め
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