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参考資料2 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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第8

精神病床における人員配置の充実について

(歴史的経緯)
○ わが国の精神医療行政においては、精神病院法(大正8年制定)により、公的
精神病院を設置する考え方が初めて明らかにされたが、公立精神病院の設置が進
んでいない状況もあり、民間の代用精神病院制度が設けられた(※1・2)。
※1 代用病院制度:精神病院法では、⑴内務大臣は道府県に精神病院の設置を
命じることができ、道府県が設置した精神病院は地方長官の具申によって当
該命令により設置したものとみなすことができる、⑵内務大臣は⑴の精神病
院に代用するため私立精神病院を指定することができる(代用精神病院)と
された。
※2 昭和6年には、患者総数7万余人に対し、収容人員は 1.5 万人程度(うち
公立精神病院:0.2 万人程度、私立精神病院:1万人程度)とされている。


戦後、精神衛生法(昭和 25 年制定)により、精神病院の設置が都道府県に義務
付けられたものの、昭和 29 年7月の全国精神障害者実態調査によって、精神障害
者の全国推定数は 130 万人、うち要入院は 35 万人で、病床はその 10 分の1であ
った。
このため、同年、精神衛生法が改正され、民間精神病院の設置・運営に要する
経費の国庫補助の規定が設けられ、民間病院を中心とした病院・病床の整備が進
められた。5年後の昭和 35 年には約 8.5 万床に達する等、精神障害者に対する医
療保護の充実が図られた。



医療従事者の確保・養成が課題となる中、昭和 33 年には厚生事務次官通知(※
1)が発出され、いわゆる「精神科特例」として、精神科病院における配置標準
(※2)については、医師は他の病床の3分の1、看護師は他の病床の3分の2
と規定された。
※1 厚生事務次官通知に関して、昭和 33 年各都道府県知事宛厚生省医務局長通
知において、医師の確保が困難な特別な事由があると認められるときは、暫定
的にこれを考慮した運用も止むを得ないことが示された。
※2 医療法上、人員配置標準を満たさない場合であっても、直ちに業務停止と
は連動されておらず、最低基準ではなく「標準」とされている。



こうした歴史的な経緯もあり、民間精神科病院については、必ずしも十分とは
いえない基盤のもと、地域における過大なニーズに対応する役割を担ってきたと
の指摘もある。

(人員配置の充実について)
○ いわゆる「精神科特例」については、昭和 33 年の厚生事務次官通知により定め

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