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参考資料2 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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第9

虐待の防止に係る取組

【現状・課題】
○ 医療機関の従事者による身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放置、経済
的虐待といった虐待行為はあってはならないものである。障害者への虐待は障害者
の尊厳を害するものであり、障害者に対する虐待を防止することは極めて重要であ
る。精神科医療機関においては、都道府県等を通じ、虐待行為の発生防止に加え、
早期発見、再発防止に向けた対応を行っている。


また、令和2年3月に報道された精神科病院における虐待事案を受け、
① 精神科医療機関に対し、虐待事案の発生防止や早期発見の取組強化、事案が発
生した場合の都道府県等への速やかな報告を要請するとともに
② 都道府県等が行う実地指導において虐待が疑われる事案の把握を強化し、虐待
が強く疑われる場合は、事前の予告期間なしに実地指導を実施できることとする
等、指導監督の徹底を図っている。

【対応の方向性】
(障害者虐待防止法に基づく虐待防止措置の徹底)
○ 管理者のリーダーシップのもと、虐待行為の発生防止、早期発見、再発防止に向
けた取組を組織全体で推進し、より良質な精神科医療を提供することができるよう、
虐待を起こさないことを組織風土、組織のスタンダードとして醸成していくための
不断の取組が重要となる。


こうした観点から、国においても、医療機関及び都道府県等に対して、障害者虐
待防止法第 31 条の虐待防止措置(※)の取組例について周知を進め、虐待行為の
発生防止、早期発見、再発防止の徹底を図っている。
※ 障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、障害者
に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、障害者に対する虐待に対処するた
めの措置、当該機関を利用する障害者に対する虐待を防止するため必要な措置



精神科医療機関の中には、病棟単位での倫理カンファレンスの実施、患者や家族
の声の傾聴等を通じて、虐待が起きないようにするための組織風土を醸成すること
により、虐待行為の潜在化防止を図る取組も見られることから、医療従事者による
積極的な取組を行う現場づくりを実現していくことも重要である。

(虐待行為が生じた場合の早期発見の仕組み)
○ 障害者福祉施設等では、障害者虐待についての市町村への通報の仕組みが設けら
れ、定着が進んできた。通報制度の運用により、虐待の早期発見のみならず、虐待
を起こさない組織風土の醸成に資する効果が見られているとの指摘もあり、施設が

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