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参考資料2 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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① 現在「基本的な考え方」で示されている切迫性・非代替性・一時性の考え
方について、処遇基準告示上で要件として明確に規定するべきである。
② 単に「多動又は不穏が顕著である場合」に身体的拘束が容易に行われるこ
とのないよう、「多動又は不穏が顕著である場合」という身体的拘束の要件
は、多動又は不穏が顕著であって、かつ、
・ 患者に対する治療が困難であり、そのまま放置すれば患者の生命にまで
危険が及ぶおそれが切迫している場合や
・ 常時の臨床的観察を行っても患者の生命にまで危険が及ぶおそれが切迫
している場合
に限定し、身体的拘束の対象の明確化を図るべきである。
その上で③④のプロセスにより、組織全体で①の3要件を満たすか否か、
②の定義に当たるかどうかを判断できる体制を構築するべきである。
この点に関し、「多動又は不穏が顕著である場合」は拡大解釈のおそれがあ
るため要件から削除すべきとの意見、身体拘束を原則廃止すべきとの意見、
治療の必要性の要件については身体的拘束について新たな対象を生み出すお
それがあるのではないかとの意見があった。また、治療の必要性の観点も考
慮されるべきとの意見があった。
さらに、点滴等生命維持のために必要な医療行為を行うための身体固定に
ついて、短時間の場合であっても一定のルールのもと行うこととすべきでは
ないかとの意見があった。また、精神病床以外の病床における身体拘束の現
状や取扱いを含め、幅広い観点から検討すべきではないかとの意見や、介護
分野における取組を参考にすべきとの意見があった。
今後、「多動又は不穏が顕著である場合」という要件を見直すに当たり、非
代替性の要件の判断手法や行動制限最小化委員会の在り方に関する課題を含
め、調査研究等により、告示の見直し内容とあわせ、実際の運用について、
具体的な現場の指標となるよう、検討を深めていくことが必要である(※1
~3)。
※1 この点、障害当事者の立場の構成員から、隔離・身体的拘束について
は、医療・保護の観点から必要な場合があることに関し、制度としてそう
した仕組みとされている点は認識しているものの、患者にとっては、経験
するに耐え難い苦痛・感情を伴うものであり、適切であるか不適切である
かを問わずゼロを目指すべきとの意見があった。
※2 非代替性の要件の適正な判断に資するとともに、隔離・身体的拘束を
限りなく最小化していけるよう、国や医療関係者等が、身体的拘束に至ら
ないための代替手段について、精力的な検討を行い、医療現場において研
鑽や実践を続けていく必要がある。
※3 これまでの医学の進歩により精神疾患の病像や入院患者の処遇に大き

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