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参考資料2 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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(市町村長同意の現状)
○ 市町村長同意については、市町村長同意事務処理要領が昭和 63 年に発出され、
病院から同意の依頼を受けた際の手続や、入院の同意後速やかに本人に面会するこ
と等が定められている。


今回、具体の運用として事務処理要領に沿った対応が実施されているかについて、
自治体に確認したところ、
・ 市独自に市長同意のための審査票や入院後の面会の際の確認票を作成している

・ 精神科病院に対する実地指導における調査項目として、市町村担当者の面会の
有無を確認し、面会が行われていない場合は、都道府県等から市町村に連絡をし、
面会を行うよう指導している都道府県等
も把握された。

(医療保護入院の同意者について)
○ 医療保護入院の同意者について、現状では、家族等、市町村長以外の同意者を想
定することは現実的には容易でないため、家族等同意及び市町村長同意については、
現行の仕組みを維持することになるものと考えられる。


ただし、家族等同意についての家族等の負担、市町村長同意についての医療機関
の判断の追認に係る意見については、本検討会での議論も踏まえ、適切な対応を検
討すべきである(※)。



その上で、引き続き、今後の医療保護入院患者数の推移等を踏まえながら、適切
な制度のあり方を検討していくことが必要である。
※ 具体的に考えられる方策の具体例
・ 家族等同意:入院医療を必要最小限にするための予防的取組の充実、緊急時
における受診前相談及び入院外医療の充実、精神疾患や精神障害に関する普及
啓発(特に学校教育における普及啓発)、予算事業を活用した家族同士の交流
の場の提供
・ 市町村長同意:現行の「市町村同意事務処理要領」に基づく事務処理の要請

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