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参考資料2 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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供するとともに、デイ・ケア等における退院後の地域移行まで、地域のニーズに幅
広く対応してきた経緯がある。
障害者自立支援法(平成 17 年法律第 123 号)を契機に、精神保健福祉法でも地
域援助事業者との連携等が規定され、地域の障害福祉サービスの拡充が図られる中
で、こうした医療機関と福祉サービスとの連携を十分に確保しながら「精神障害に
も対応した地域包括ケアシステム」を構築し、精神保健医療福祉上のニーズを有す
る方が、居住・就労等に関する支援を含め、その病状の変化に応じた多様なサービ
スを身近な地域で切れ目なく受けられるようにする体制の整備が求められている。
精神保健医療福祉上のニーズを有する方が地域で希望する生活を実現し、継続す
ることができるよう、国においては、保健、医療、障害福祉・介護、居住、就労等、
経済的な基盤の確保にも資する包括的な支援を進めることはもとより、そうした基
盤の充実を図っていくことが求められる。
(患者の権利擁護)
○ 精神科病院における患者の権利擁護については、
・ 昭和 62 年に精神衛生法を精神保健法に改称し、任意入院制度を創設する
・ 平成7年に精神保健法を精神保健福祉法に改称し、医療保護入院等を行う精神
科病院について、常勤の精神保健指定医(以下「指定医」とする。)を必置とす

・ 平成 11 年に精神保健福祉法を改正し、指定医が違法な処遇を発見した場合に
管理者に報告して適切な対応を求める等、処遇の改善の努力義務を設ける
・ 平成 25 年に精神保健福祉法を改正し、医療保護入院を行う精神科病院につい
て、患者の退院に向けた相談支援等の業務を行う「退院後生活環境相談員」の選
任を求める
等、順次拡充を進めており、精神科病院では、こうした法令の規定に基づき、患者
の権利擁護を図りながら、入院医療が提供されている。


また、平成 18 年には、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の
固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする「障害者権利条約」が国連総会で採
択され、我が国は、平成 19 年に署名、平成 26 年に批准し効力が発生している。
今夏目途で同条約に基づく初回の対日審査が予定されており、障害者権利委員会
からは、以下のとおり、強制入院や隔離・身体的拘束等に関する事項について(※)、
事前の情報提供が求められている。
・ 措置入院、医療保護入院等を規定する精神保健福祉法等の撤廃のために講じた
措置
・ 隔離・身体的拘束等を廃止するためにとった法律上・実践上の措置
※ こうした事項について、障害者の権利に関する条約第 36 条及び第 39 条による
障害者の権利に関する委員会からの提案及び一般的な性格を有する勧告が行わ
れたときには、障害者を代表する団体の参画の下で、当該提案及び勧告に基づく

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