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参考資料2 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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医療機関の管理者から入院時に書面等で案内するとともに、例えば、患者の立
場に立った説明文を添付する、支援の申込先や相談先等を病院内に掲示する等、
患者にとって分かりやすい方法で周知するべきである。特に、指定医には、患
者に分かりやすい方法で説明する役割があるものと考えられる。
○ 都道府県等は、支援者の支援のあり方や課題について、関係者が意見交換を
行う場を設けることが望ましい。
○ 事業を円滑に実施できるよう、面会を行う精神科病院の理解を得ながら進め
ることが必要である。
○ 今後の検討課題として、こうした支援を望む入院患者に支援がより広く普及
するよう、調査研究等を活用し、実施体制の構築を進めていくことが必要であ
る。
○ 研究班の報告(※1)では、支援者は、以下の点に留意することが適切であ
るとされている。
① 独立性:当事者への意思決定機関やサービス提供機関(※2)から独立し
ていて利害関係を持たない。
② エンパワメント:自身や自尊心を取り戻す過程でもある。
③ 当事者主義:本人の希望や意思に基づいて行動。
④ 秘密を守る(守秘)
:プライバシーの尊重、当事者から聞いたことを他人に
伝えない。信頼関係の前提。
⑤ 平等:すべての当事者が平等にアクセスできること。
⑥ 当事者参画:常に当事者の参画を得て進める。
※1 「精神科アドボケイト養成講座」
(令和3年度厚生労働科学研究「精神
障害者の意思決定及び意思表明支援に関する研究」(研究代表者:藤井千
代(国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所))
※2 例えば、福祉事務所、児童相談所、教育、医療、福祉機関
○ 支援者の名称については、利用する患者にとって分かりやすい呼称を設ける
べきである。

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