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参考資料2 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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(警察の会議への参加)


警察の関与を心配に思う当事者がいる一方、警察の支援を希望する当事者がいる
ことを踏まえ、警察の会議への参加の可否について検討することが必要である。



退院後支援のガイドラインでは、「会議には防犯の観点から警察が参加すること
は認められず、警察は参加しない」と明記されている。例外的に警察が支援関係者
として、「警察が支援関係者として本人の支援を目的に参加することは考えられる
が、この場合は、本人及び家族その他の支援者から意見を聴いた上で、警察以外の
支援関係者間で警察の参加についての合意を得ることが必要である。この際、本人
が警察の参加を拒否した場合には、警察を参加させてはならない」と規定されてい
る。
これは、単に本人の同意の下で参加するという規定では、強引に同意を求めてい
く状況も考えられるためであるとされている。



ガイドラインにおいては、警察の会議への参加について慎重な手続が求められて
いるが、こうした手続を設けてもなお警察の関与を不安に思う当事者がいるとの意
見を踏まえ、関係省庁から各都道府県警察に対して、法令の規定に基づく適切な個
人情報の取扱いを求める通知を発出し、地域によって対応にばらつきが生じないよ
う依頼する等の対応を検討すべきである。

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