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参考資料2 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》 |
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措置入院時の告知については、延期可能である旨が定められていないが、患
者がその内容を判断できる状態で行われることが重要である点は、医療保護入
院の場合と異ならない。
そこで、措置入院時の告知についても、患者の病状に応じ再度の告知を行う
ことが必要である。
(4) 今後の検討課題について
○ 誰もが安心して信頼できる入院医療が実現されるよう、今後、患者の同意が得
られない場合の入院医療のあり方などに関し、課題の整理を進め、将来的な見直
しについて検討していくことが必要となる。
○ その際には、以下の観点から検討することが必要である。
(患者の同意が得られない場合の入院医療のあり方に関する基本的な考え方)
・ 医療へのアクセス確保の観点から、患者の状況・症状によっては、その同意
によらない入院を行えないとすると、患者の不利益につながることがあるので
はないか。
・ 患者本人の同意がない場合の入院手続について、精神科と他科とで対応を区
別する合理性があるか。
・ 他方で、精神科の入院患者については、その特性を踏まえた入院手続ととも
に、退院等に向けた支援や入院中の処遇の改善、入院から退院までの患者の権
利擁護に向けた支援の内容・担い手等、他科の場合よりも充実した権利擁護の
仕組みが必要ではないか。
・ また、平成 24 年6月の「入院制度に関する議論の整理」で示された考え方
(※)に対しては、患者の同意が得られない場合の入院医療の必要性が、直ち
に現行通りの医療保護入院の必要性を意味するものではないため、両者を区別
して検討すべきとの意見があった。こうした意見を踏まえた上で、今後、患者
の同意が得られない場合の入院医療のあり方について、さらに検討を行うこと
が必要ではないか。
※ 「入院制度に関する議論の整理」
(平成 24 年6月新たな地域精神保健医療
体制の構築に向けた検討チーム)では、「措置入院、任意入院以外の本人の
同意によらない入院制度」に関して、「自らが病気であるという自覚を持て
ないときもある精神疾患では、入院して治療する必要がある場合に、本人に
適切な入院治療を受けられるようにすることは、治療へのアクセスを保証す
る観点から重要である」とされている。
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者がその内容を判断できる状態で行われることが重要である点は、医療保護入
院の場合と異ならない。
そこで、措置入院時の告知についても、患者の病状に応じ再度の告知を行う
ことが必要である。
(4) 今後の検討課題について
○ 誰もが安心して信頼できる入院医療が実現されるよう、今後、患者の同意が得
られない場合の入院医療のあり方などに関し、課題の整理を進め、将来的な見直
しについて検討していくことが必要となる。
○ その際には、以下の観点から検討することが必要である。
(患者の同意が得られない場合の入院医療のあり方に関する基本的な考え方)
・ 医療へのアクセス確保の観点から、患者の状況・症状によっては、その同意
によらない入院を行えないとすると、患者の不利益につながることがあるので
はないか。
・ 患者本人の同意がない場合の入院手続について、精神科と他科とで対応を区
別する合理性があるか。
・ 他方で、精神科の入院患者については、その特性を踏まえた入院手続ととも
に、退院等に向けた支援や入院中の処遇の改善、入院から退院までの患者の権
利擁護に向けた支援の内容・担い手等、他科の場合よりも充実した権利擁護の
仕組みが必要ではないか。
・ また、平成 24 年6月の「入院制度に関する議論の整理」で示された考え方
(※)に対しては、患者の同意が得られない場合の入院医療の必要性が、直ち
に現行通りの医療保護入院の必要性を意味するものではないため、両者を区別
して検討すべきとの意見があった。こうした意見を踏まえた上で、今後、患者
の同意が得られない場合の入院医療のあり方について、さらに検討を行うこと
が必要ではないか。
※ 「入院制度に関する議論の整理」
(平成 24 年6月新たな地域精神保健医療
体制の構築に向けた検討チーム)では、「措置入院、任意入院以外の本人の
同意によらない入院制度」に関して、「自らが病気であるという自覚を持て
ないときもある精神疾患では、入院して治療する必要がある場合に、本人に
適切な入院治療を受けられるようにすることは、治療へのアクセスを保証す
る観点から重要である」とされている。
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