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参考資料2 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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積極的に通報制度を活用している例も報告されている。
※ 障害者虐待防止法は、刑罰を加えることを目的としていない。すなわち、市
町村への通報は、「すべての人を救う」として、利用者の被害を最小限にすると
ともに、虐待した職員や施設の関係者の責任も最小化されることから、より軽
微な段階で通報しやすい組織風土の醸成を図り、もって障害者の権利利益の擁
護に資する仕組みとして位置付けられている。


現在のところ、医療機関は、障害者虐待防止法に基づく通報義務の対象とされて
おらず、通報者保護の仕組みが設けられていないが、精神科医療機関においては、
とりわけ入院の対象が精神障害者であり、障害者の権利擁護を図ることが重要であ
ることや、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に当たって精神
科医療機関の地域での役割が今後ますます重要になることに鑑み、虐待防止の取組
を一層推進することが求められる。
こうした観点から、自治体との協働のもと、虐待を起こさない組織風土を構築し、
虐待の未然防止を一層推進するとともに、仮に虐待が発生した場合にあっても、早
期発見や再発防止を図ることが期待されている。



精神科医療機関において、こうした取組を幅広く進めていくため、すでに実施さ
れている虐待防止措置の推進に加え、従事者等が虐待を発見した場合にこれを自治
体に伝えるとともに、伝えた者の保護を図ることが望ましい。このような仕組みに
ついては、障害者虐待防止法を改正して設ける考え方と、精神保健福祉法を改正し
て設ける考え方について議論が行われ、双方を支持する意見があったが、いずれに
しても、精神科医療機関における虐待行為の早期発見、再発防止に資する実効的な
方策となるよう、制度化に向けた具体的な検討を行うべきである。



なお、市町村に伝えるべきとの考え方については、市の立場から、
・ 市町村に伝えることで第三者としての支援にはなるが、結局は指導監督を都道
府県の精神保健担当部局に委ねる形になるため、精神保健福祉法の改正が現時点
では一番適切ではないか
・ 市町村に伝えるべきとの意見もあり、相談支援や社会参加支援を担う市町村と
しては、都道府県と協働しながら、連携して対応できるような形が望ましいので
はないか
との意見があった。

(虐待防止委員会の開催等)
○ 虐待が起きないための組織風土の構築にも資するよう、虐待防止委員会の開催
(※)、虐待防止のための指針の整備、虐待防止のための研修の実施等についての
規定を設けることを検討すべきである。
※ 外部の第三者を活用するための方策の検討が必要である。

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