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参考資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和元年7月19日付健発0719第3号厚生労働省健康局長通知) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》 |
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【改正後全文】
健発1225第3号
平 成 29年 12月 25 日
一部改正 健 発 0 7 1 9 第 3 号
令 和 元 年 7 月 19日
各都道府県知事 殿
厚生労働省健康局長
(公
印
省
略)
がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について
我が国において、がんは、昭和 56 年より死因の第1位であり、平成 28 年には、
年間約 37 万人が亡くなり、生涯のうちに、約2人に1人が罹患すると推計されてい
る。こうしたことから、依然として、がんは、国民の生命と健康にとって重大な問
題である。
政府としては、本年 10 月に、がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)第 10 条
第7項に基づき、第3期の「がん対策推進基本計画」(以下「基本計画」という。)
を閣議決定し、今後、ゲノム医療を必要とするがん患者が、全国どこにいても、が
んゲノム医療を受けられる体制を構築するため、がんゲノム医療を牽引する高度な
機能を有する医療機関として、がんゲノム医療の中核となる拠点病院(以下「がん
ゲノム医療中核拠点病院」という。)等を整備することとしている。
がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等については、「がん診療提供体制のあり
方に関する検討会」の下に、「がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキン
ググループ」及び「がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するサブワーキ
ンググループ」を設置し、本年 10 月 18 日に、「がんゲノム医療中核拠点病院等の指
定要件に関する報告書」(以下「報告書」という。)が、とりまとめられたことを踏
まえ、今般、別添のとおり、「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針」
を定めたので通知する。今後、厚生労働大臣により、本指針及び報告書に基づくが
んゲノム医療中核拠点病院の指定が行われることとなるが、当該指定は、申請のあ
った医療機関の中から行われるので、貴職におかれては、本指針の趣旨を了知の
上、本指針の要件を満たす医療機関により積極的な申請が行われるよう、本指針に
ついて、貴管下医療機関及び関係団体への周知をお願いする。
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健発1225第3号
平 成 29年 12月 25 日
一部改正 健 発 0 7 1 9 第 3 号
令 和 元 年 7 月 19日
各都道府県知事 殿
厚生労働省健康局長
(公
印
省
略)
がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について
我が国において、がんは、昭和 56 年より死因の第1位であり、平成 28 年には、
年間約 37 万人が亡くなり、生涯のうちに、約2人に1人が罹患すると推計されてい
る。こうしたことから、依然として、がんは、国民の生命と健康にとって重大な問
題である。
政府としては、本年 10 月に、がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)第 10 条
第7項に基づき、第3期の「がん対策推進基本計画」(以下「基本計画」という。)
を閣議決定し、今後、ゲノム医療を必要とするがん患者が、全国どこにいても、が
んゲノム医療を受けられる体制を構築するため、がんゲノム医療を牽引する高度な
機能を有する医療機関として、がんゲノム医療の中核となる拠点病院(以下「がん
ゲノム医療中核拠点病院」という。)等を整備することとしている。
がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等については、「がん診療提供体制のあり
方に関する検討会」の下に、「がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキン
ググループ」及び「がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するサブワーキ
ンググループ」を設置し、本年 10 月 18 日に、「がんゲノム医療中核拠点病院等の指
定要件に関する報告書」(以下「報告書」という。)が、とりまとめられたことを踏
まえ、今般、別添のとおり、「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針」
を定めたので通知する。今後、厚生労働大臣により、本指針及び報告書に基づくが
んゲノム医療中核拠点病院の指定が行われることとなるが、当該指定は、申請のあ
った医療機関の中から行われるので、貴職におかれては、本指針の趣旨を了知の
上、本指針の要件を満たす医療機関により積極的な申請が行われるよう、本指針に
ついて、貴管下医療機関及び関係団体への周知をお願いする。
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