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参考資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和元年7月19日付健発0719第3号厚生労働省健康局長通知) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》
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未承認薬又は適応拡大に関するがん薬物療法の企業治験、医師主導治験
又は先進医療Bにおいて、新規の患者を、申請時点よりさかのぼって、過
去3年の間に、合計2人以上登録した実績があること。
イ 小児を専門に扱う施設の場合は、小児を対象とした企業治験、医師主導
治験又は先進医療Bにおいて、新規の患者を、申請時点よりさかのぼっ
て、過去3年の間に、合計2人以上登録した実績があること。


がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院との連携・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院との連携・人材育成
について、以下の要件を満たすこと。
(1) 自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係
る合同の会議に参加し、日頃から、情報共有・連携体制の構築に努めること。
なお、がんゲノム医療連携病院は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノム
医療拠点病院と連携する場合は、原則として、当該がんゲノム医療拠点病院が
連携するがんゲノム医療中核拠点病院の開催する会議に参加すること。
(2) がんゲノム医療に従事する医療者に対して、自らが連携するがんゲノム医療
中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。なお、
がんゲノム医療連携病院は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノム医療拠
点病院と連携する場合は、原則として、当該がんゲノム医療拠点病院が連携す
るがんゲノム医療中核拠点病院の開催する研修に参加すること。また、業務に
関係する講習会等の受講を促すこと。
(3) エキスパートパネルを依頼したがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム
医療拠点病院と協力して、臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した
情報については、がんゲノム情報管理センターへ登録すること。
(4) エキスパートパネルについては、自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病
院又はがんゲノム医療拠点病院に依頼すること。なお、小児がん症例等につ
いては、自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠
点病院において、必ずしもエキスパートパネルでの議論が可能とは限らない
ため、知見のある他のがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点
病院に適切に依頼すること。
(5) がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に紹介した患者に
ついてのエキスパートパネルが開催される際には、がんゲノム医療連携病院
の主治医又は当該主治医に代わる医師が参加し、示された内容について、患
者に説明できる体制が整備されていること。
(6) 治験・先進医療等の実施について、がんゲノム医療中核拠点病院と協力する
こと。

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