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参考資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和元年7月19日付健発0719第3号厚生労働省健康局長通知) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》
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⑥ 患者への情報提供について、以下の要件を満たすこと。
ア 病院内のがん相談支援センターにおいて、がんゲノム医療に関する情報
を患者・家族に提供できる体制が整備されていること。
イ 患者・研究対象者等に対する相談窓口を設置する等、患者及び研究対象
者等からの意見、相談に応じられる体制が整備されていること。

医療安全について、以下の要件を満たすこと。
ア 医療に関わる安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」という。)
が設置されていること。
イ 医療に関わる安全管理のための指針を整備すること、必要な会議を開催
すること、職員研修を行うこと、適切に事故報告を行うことが可能である
こと等の医療安全に関する体制が整備されていること。
(2) 診療従事者
① 病理検査室の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が複数名配置
されていること。なお、そのうち2名以上は、エキスパートパネルの構成
員であること。
イ 病理検体の取扱いに関する高い専門性を有する常勤の臨床検査技師が1
名以上配置されていること。
② 遺伝カウンセリング等の人員について、以下の要件を満たすこと。


遺伝カウンセリング等を行う部門に、その長として、常勤の医師が配置
されていること。
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識及
び技能を有する医師が1名以上配置されていること。なお、当該医師が部
門の長を兼ねることも可とする。また、当該医師のうち、少なくとも1名
は、エキスパートパネルの構成員であること。
ウ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な遺伝カ
ウンセリング技術を有する者が1名以上配置されていること。また、当該
者のうち、少なくとも1名は、エキスパートパネルの構成員であること。
エ 患者に遺伝子パネル検査の補助説明を行ったり、遺伝子パネル検査にお
いて二次的所見が見つかった際に、患者を遺伝カウンセリング等を行う部
門につないだりする者が、院内に複数名配置されていること。

がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員について、以下の要
件を満たすこと。
ア がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の責任者は、常勤の職員
であること。
イ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門に、がんゲノム医療を受
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