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参考資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和元年7月19日付健発0719第3号厚生労働省健康局長通知) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》 |
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う。)を受けた臨床検査室を有すること。
イ 第三者認定を受けた病理検査室を有すること。組織検体の取扱いについ
て、明文化されており(「ゲノム研究用病理組織検体取扱い規程」(平成 28
年3月 31 日日本病理学会策定)及び「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規
程」(平成 29 年9月 15 日日本病理学会策定)を参照のこと。)、当該手続き
に従ってなされた処理等が、適切に記録されること。
ウ シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、明文化された手
順に従ってシークエンスが実施され、その結果が適切に記録されること。
エ シークエンスの実施について、シークエンスを適切に行うことができる
医療機関又は検査機関へ委託する場合は、個人情報の取扱い等について、
適切に取り決めをした上で、依頼すること。
オ エキスパートパネルが、月 1 回以上開催されること。
② 遺伝カウンセリング等について、以下の要件を満たすこと。
ア
遺伝カウンセリング等を行う部門が設置されており、当該部門が、複数
の診療科と連携可能な体制が整備されていること。
イ 遺伝子パネル検査の二次的所見として、生殖細胞系列変異が同定された
場合の対応方針について、明文化された規定があること。
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いについて、以下の要件を満たすこ
と。
ア がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門が設置されていること。
イ
国立研究開発法人国立がん研究センターの「がんゲノム情報管理センタ
ー」(以下「がんゲノム情報管理センター」という。)に、がんゲノム医療
を受ける患者の臨床情報(がんゲノム医療中核拠点病院等連絡会議が定め
る「がんゲノム情報レポジトリー臨床情報項目一覧表」に定める項目をい
う。以下同じ。)やゲノム情報(塩基配列の元データ(FASTQ又はBA
M)及び遺伝子変異リスト(VCF又はXML)をいう。以下同じ。)を、
患者の同意の下で、適切に登録できる体制が整備されていること。
ウ 患者の臨床情報やゲノム情報について、セキュリティが担保された適切
な方法で収集・管理することができる体制が整備されていること。
④ 手術検体等の生体試料の保存について、以下の要件を満たすこと。
ア 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(平成 25 年2月8日
文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)又は「人を対象とする
医学系研究に関する倫理指針」(平成 26 年 12 月 22 日文部科学省・厚生労
働省告示第3号)が適用される研究において、がん組織及び非がん組織等
のペア検体を凍結保存する場合を含め、患者の同意の下で、臓器横断的に
検体が、適切に保管・管理される体制が整備されていること。
イ 組織検体の取扱いについて、明文化されており(「ゲノム研究用病理組
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イ 第三者認定を受けた病理検査室を有すること。組織検体の取扱いについ
て、明文化されており(「ゲノム研究用病理組織検体取扱い規程」(平成 28
年3月 31 日日本病理学会策定)及び「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規
程」(平成 29 年9月 15 日日本病理学会策定)を参照のこと。)、当該手続き
に従ってなされた処理等が、適切に記録されること。
ウ シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、明文化された手
順に従ってシークエンスが実施され、その結果が適切に記録されること。
エ シークエンスの実施について、シークエンスを適切に行うことができる
医療機関又は検査機関へ委託する場合は、個人情報の取扱い等について、
適切に取り決めをした上で、依頼すること。
オ エキスパートパネルが、月 1 回以上開催されること。
② 遺伝カウンセリング等について、以下の要件を満たすこと。
ア
遺伝カウンセリング等を行う部門が設置されており、当該部門が、複数
の診療科と連携可能な体制が整備されていること。
イ 遺伝子パネル検査の二次的所見として、生殖細胞系列変異が同定された
場合の対応方針について、明文化された規定があること。
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いについて、以下の要件を満たすこ
と。
ア がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門が設置されていること。
イ
国立研究開発法人国立がん研究センターの「がんゲノム情報管理センタ
ー」(以下「がんゲノム情報管理センター」という。)に、がんゲノム医療
を受ける患者の臨床情報(がんゲノム医療中核拠点病院等連絡会議が定め
る「がんゲノム情報レポジトリー臨床情報項目一覧表」に定める項目をい
う。以下同じ。)やゲノム情報(塩基配列の元データ(FASTQ又はBA
M)及び遺伝子変異リスト(VCF又はXML)をいう。以下同じ。)を、
患者の同意の下で、適切に登録できる体制が整備されていること。
ウ 患者の臨床情報やゲノム情報について、セキュリティが担保された適切
な方法で収集・管理することができる体制が整備されていること。
④ 手術検体等の生体試料の保存について、以下の要件を満たすこと。
ア 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(平成 25 年2月8日
文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)又は「人を対象とする
医学系研究に関する倫理指針」(平成 26 年 12 月 22 日文部科学省・厚生労
働省告示第3号)が適用される研究において、がん組織及び非がん組織等
のペア検体を凍結保存する場合を含め、患者の同意の下で、臓器横断的に
検体が、適切に保管・管理される体制が整備されていること。
イ 組織検体の取扱いについて、明文化されており(「ゲノム研究用病理組
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