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参考資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和元年7月19日付健発0719第3号厚生労働省健康局長通知) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》 |
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織検体取扱い規程」(平成 28 年3月 31 日日本病理学会策定)及び「ゲノ
ム診療用病理組織検体取扱い規程」(平成 29 年9月 15 日日本病理学会策
定)を参照のこと。)、組織検体が、適切に処理・保管・管理される体制が
整備されていること。
⑤ がんゲノム医療を統括する部門が設置されていること。
⑥ 患者への情報提供について、以下の要件を満たすこと。
ア 病院内のがん相談支援センターにおいて、がんゲノム医療に関する情報
を患者・家族に提供できる体制が整備されていること。
イ 患者・研究対象者等に対する相談窓口を設置する等、患者及び研究対象
者等からの意見、相談に応じられる体制が整備されていること。
⑦
がんゲノム医療中核拠点病院は、臨床研究中核病院であることが望まし
い。がんゲノム医療中核拠点病院が、臨床研究中核病院でない場合は、臨床
研究中核病院における臨床研究の実施体制に準じて、医療法施行規則(昭和
23 年厚生省令第 50 号)第9条の 25 各号に掲げる体制が整備されているこ
と。
(2) 診療従事者
① 病理検査室の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が複数名配置
されていること。なお、そのうち2名以上は、エキスパートパネルの構成
員であること。
イ 病理検体の取扱いに関する高い専門性を有する常勤の臨床検査技師が1
名以上配置されていること。
② 遺伝カウンセリング等の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 遺伝カウンセリング等を行う部門に、その長として、常勤の医師が配置
されていること。
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識及
び技能を有する医師が1名以上配置されていること。なお、当該医師が部
門の長を兼ねることも可とする。また、当該医師のうち、少なくとも1名
は、エキスパートパネルの構成員であること。
ウ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な遺伝カ
ウンセリング技術を有する者が1名以上配置されていること。また、当該
者のうち、少なくとも1名は、エキスパートパネルの構成員であること。
エ 患者に遺伝子パネル検査の補助説明を行ったり、遺伝子パネル検査にお
いて二次的所見が見つかった際に、患者を遺伝カウンセリング等を行う部
門につないだりする者が、院内に複数名配置されていること。
③ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員について、以下の要
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ム診療用病理組織検体取扱い規程」(平成 29 年9月 15 日日本病理学会策
定)を参照のこと。)、組織検体が、適切に処理・保管・管理される体制が
整備されていること。
⑤ がんゲノム医療を統括する部門が設置されていること。
⑥ 患者への情報提供について、以下の要件を満たすこと。
ア 病院内のがん相談支援センターにおいて、がんゲノム医療に関する情報
を患者・家族に提供できる体制が整備されていること。
イ 患者・研究対象者等に対する相談窓口を設置する等、患者及び研究対象
者等からの意見、相談に応じられる体制が整備されていること。
⑦
がんゲノム医療中核拠点病院は、臨床研究中核病院であることが望まし
い。がんゲノム医療中核拠点病院が、臨床研究中核病院でない場合は、臨床
研究中核病院における臨床研究の実施体制に準じて、医療法施行規則(昭和
23 年厚生省令第 50 号)第9条の 25 各号に掲げる体制が整備されているこ
と。
(2) 診療従事者
① 病理検査室の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が複数名配置
されていること。なお、そのうち2名以上は、エキスパートパネルの構成
員であること。
イ 病理検体の取扱いに関する高い専門性を有する常勤の臨床検査技師が1
名以上配置されていること。
② 遺伝カウンセリング等の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 遺伝カウンセリング等を行う部門に、その長として、常勤の医師が配置
されていること。
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識及
び技能を有する医師が1名以上配置されていること。なお、当該医師が部
門の長を兼ねることも可とする。また、当該医師のうち、少なくとも1名
は、エキスパートパネルの構成員であること。
ウ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な遺伝カ
ウンセリング技術を有する者が1名以上配置されていること。また、当該
者のうち、少なくとも1名は、エキスパートパネルの構成員であること。
エ 患者に遺伝子パネル検査の補助説明を行ったり、遺伝子パネル検査にお
いて二次的所見が見つかった際に、患者を遺伝カウンセリング等を行う部
門につないだりする者が、院内に複数名配置されていること。
③ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員について、以下の要
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