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参考資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和元年7月19日付健発0719第3号厚生労働省健康局長通知) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》 |
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を含む。)を、申請時点よりさかのぼって、過去1年の間に、10 人程度に
対して実施していること。
イ
遺伝性腫瘍に係る遺伝学的検査(血縁者に対する検査を含む。)を、申
請時点よりさかのぼって、過去1年の間に、10 件程度実施していること。
② 治験・先進医療Bの実施について、以下の実績を有すること。
未承認薬又は適応拡大に関するがん薬物療法の企業治験、医師主導治験
又は先進医療Bにおいて、新規の患者を、申請時点よりさかのぼって、過
去3年の間に、合計 100 人以上登録した実績があることが望ましい。
2 がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療連携病院との連携・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療連携病院との連携・人材育成に
ついて、以下の要件を満たすこと。
(1) エキスパートパネルでは、がんゲノム医療連携病院から依頼された遺伝子パ
ネル検査の結果についても検討することとし、検討した内容等については、当
該がんゲノム医療連携病院に、適切に情報提供すること。
(2) エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療連携病院と協力して、臨
床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム
情報管理センターへ登録すること。
(3) 自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係
る合同の会議に参加し、日頃から、情報共有・連携体制の構築に努めること。
(4) がんゲノム医療に従事する医療者に対して、自らが連携するがんゲノム医療
中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。また、
業務に関係する講習会等の受講を促すこと。
(5) 治験・先進医療等の実施について、がんゲノム医療中核拠点病院と協力する
こと。
Ⅳ
がんゲノム医療連携病院について
がんゲノム医療連携病院は、厚生労働省が指定するがん診療連携拠点病院等又は
小児がん拠点病院であることが求められる。Ⅴに記載の通り、がんゲノム医療中核
拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた医療機関は、所定の添付書類
に、自らが連携するがんゲノム医療連携病院として選定した医療機関を記載するも
のとする。
1 診療体制
(1) 診療機能
① 遺伝子パネル検査について、以下を踏まえた体制がとられていること。
ア 第三者認定を受けた臨床検査室を有することが望ましい。
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対して実施していること。
イ
遺伝性腫瘍に係る遺伝学的検査(血縁者に対する検査を含む。)を、申
請時点よりさかのぼって、過去1年の間に、10 件程度実施していること。
② 治験・先進医療Bの実施について、以下の実績を有すること。
未承認薬又は適応拡大に関するがん薬物療法の企業治験、医師主導治験
又は先進医療Bにおいて、新規の患者を、申請時点よりさかのぼって、過
去3年の間に、合計 100 人以上登録した実績があることが望ましい。
2 がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療連携病院との連携・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療連携病院との連携・人材育成に
ついて、以下の要件を満たすこと。
(1) エキスパートパネルでは、がんゲノム医療連携病院から依頼された遺伝子パ
ネル検査の結果についても検討することとし、検討した内容等については、当
該がんゲノム医療連携病院に、適切に情報提供すること。
(2) エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療連携病院と協力して、臨
床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム
情報管理センターへ登録すること。
(3) 自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係
る合同の会議に参加し、日頃から、情報共有・連携体制の構築に努めること。
(4) がんゲノム医療に従事する医療者に対して、自らが連携するがんゲノム医療
中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。また、
業務に関係する講習会等の受講を促すこと。
(5) 治験・先進医療等の実施について、がんゲノム医療中核拠点病院と協力する
こと。
Ⅳ
がんゲノム医療連携病院について
がんゲノム医療連携病院は、厚生労働省が指定するがん診療連携拠点病院等又は
小児がん拠点病院であることが求められる。Ⅴに記載の通り、がんゲノム医療中核
拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた医療機関は、所定の添付書類
に、自らが連携するがんゲノム医療連携病院として選定した医療機関を記載するも
のとする。
1 診療体制
(1) 診療機能
① 遺伝子パネル検査について、以下を踏まえた体制がとられていること。
ア 第三者認定を受けた臨床検査室を有することが望ましい。
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