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参考資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和元年7月19日付健発0719第3号厚生労働省健康局長通知) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》 |
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を含む。)を、申請時点よりさかのぼって、過去1年の間に、10 人程度に
対して実施していること。
イ 遺伝性腫瘍に係る遺伝学的検査(血縁者に対する検査を含む。)を、申請
時点よりさかのぼって、過去1年の間に、10 件程度実施していること。
② 治験・先進医療Bの実施について、以下の実績を有すること。
ア 未承認薬又は適応拡大に関するがん薬物療法の企業治験、医師主導治験
又は先進医療Bにおいて、新規の患者を、申請時点よりさかのぼって、過
去3年の間に、合計 100 人以上登録した実績があること。
イ 新規の医師主導治験又は先進医療Bを、申請時点よりさかのぼって、過
去3年の間に、主導的に複数件実施した実績があること。
2 がんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院等との連携・人材育成
がんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院等との連携・人材育成に
ついて、以下の要件を満たすこと。
(1) エキスパートパネルでは、がんゲノム医療連携病院から依頼された遺伝子
パネル検査の結果についても検討することとし、検討した内容等について
は、当該がんゲノム医療連携病院に、適切に情報提供すること。
(2) エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療連携病院と協力して、
臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノ
ム情報管理センターへ登録すること。
(3)
がんに関連する臨床研究・治験等に関して、がん診療連携拠点病院等や小
児がん拠点病院に対し、適切に情報提供すること。
(4) 自らが連携するがんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院と、
がんゲノム医療に係る合同の会議を定期的に開催し、日頃から、情報共有・
連携体制の構築に努めること。
(5) 自施設並びに自らが連携するがんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療
連携病院に所属するがんゲノム医療に従事する医療者に対して、必要な研修
を行い、また、業務に関係する講習会等の受講を促すこと。
Ⅲ
がんゲノム医療拠点病院の指定要件について
がんゲノム医療拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等
又は小児がん拠点病院であることが求められる。
1 診療体制
(1) 診療機能
① 遺伝子パネル検査について、以下の要件を満たすこと。
ア 第三者認定を受けた臨床検査室を有すること。
7
対して実施していること。
イ 遺伝性腫瘍に係る遺伝学的検査(血縁者に対する検査を含む。)を、申請
時点よりさかのぼって、過去1年の間に、10 件程度実施していること。
② 治験・先進医療Bの実施について、以下の実績を有すること。
ア 未承認薬又は適応拡大に関するがん薬物療法の企業治験、医師主導治験
又は先進医療Bにおいて、新規の患者を、申請時点よりさかのぼって、過
去3年の間に、合計 100 人以上登録した実績があること。
イ 新規の医師主導治験又は先進医療Bを、申請時点よりさかのぼって、過
去3年の間に、主導的に複数件実施した実績があること。
2 がんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院等との連携・人材育成
がんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院等との連携・人材育成に
ついて、以下の要件を満たすこと。
(1) エキスパートパネルでは、がんゲノム医療連携病院から依頼された遺伝子
パネル検査の結果についても検討することとし、検討した内容等について
は、当該がんゲノム医療連携病院に、適切に情報提供すること。
(2) エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療連携病院と協力して、
臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノ
ム情報管理センターへ登録すること。
(3)
がんに関連する臨床研究・治験等に関して、がん診療連携拠点病院等や小
児がん拠点病院に対し、適切に情報提供すること。
(4) 自らが連携するがんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院と、
がんゲノム医療に係る合同の会議を定期的に開催し、日頃から、情報共有・
連携体制の構築に努めること。
(5) 自施設並びに自らが連携するがんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療
連携病院に所属するがんゲノム医療に従事する医療者に対して、必要な研修
を行い、また、業務に関係する講習会等の受講を促すこと。
Ⅲ
がんゲノム医療拠点病院の指定要件について
がんゲノム医療拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等
又は小児がん拠点病院であることが求められる。
1 診療体制
(1) 診療機能
① 遺伝子パネル検査について、以下の要件を満たすこと。
ア 第三者認定を受けた臨床検査室を有すること。
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