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参考資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和元年7月19日付健発0719第3号厚生労働省健康局長通知) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》 |
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別添
がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針
Ⅰ
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定について
厚生労働大臣は、ゲノム医療を必要とするがん患者が、全国どこにいても、が
んゲノム医療を受けられる体制を構築するため、がんゲノム医療を牽引する高度
な機能を有する医療機関として、がんゲノム医療の中核となる拠点病院(以下
「がんゲノム医療中核拠点病院」という。)を、がんゲノム医療を提供する機能
を有する医療機関として、がんゲノム医療の拠点となる病院(以下「がんゲノム
医療拠点病院」という。)を指定するものとする。
1
がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けようと
する医療機関は、厚生労働大臣に、所定の申請書及び添付書類を提出するものと
する。厚生労働大臣は、厚生労働省健康局に設置される「がんゲノム医療中核拠
点病院等の指定に関する検討会」
(以下「指定検討会」という。)の意見を踏まえ、
申請のあった医療機関のうち、適当と認める医療機関を、がんゲノム医療中核拠
点病院又はがんゲノム医療拠点病院として指定することができる。なお、指定検
討会は、第三者によって構成されるものとする。
2
厚生労働大臣は、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院が
指定要件を欠くに至ったと認めるときは、当該病院に聴聞を行い、指定検討会の
意見を参考として、その指定を取り消すことができる。
3 がんゲノム医療中核拠点病院は、以下の役割を担うことが求められる。
(1) がんゲノム情報に基づく診療や臨床研究・治験の実施、新薬等の研究開発、
がんゲノム関連の人材育成等の分野において、貢献すること。
(2) がん患者の遺伝子パネル検査における一連の流れ(①患者への検査に関する
説明、②検体の準備、③シークエンスの実施、④検査レポートの作成、⑤遺伝
子パネル検査の結果を医学的に解釈するための多職種(がん薬物療法に関する
専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能
を有する医師、遺伝カウンセリング技術を有する者等)による検討会(以下
「エキスパートパネル」という。)の開催、⑥患者への検査結果の説明、⑦検
査結果に基づく治療)について、自施設で実施できる機能を有すること(ただ
し、③シークエンスの実施については、シークエンスを適切に行うことができ
る医療機関又は検査機関に委託しても差し支えない。また、⑤エキスパートパ
ネルについて、小児がん症例等については、自施設において、必ずしもエキス
パートパネルでの議論が可能とは限らないため、必要に応じて、知見のある他
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がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針
Ⅰ
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定について
厚生労働大臣は、ゲノム医療を必要とするがん患者が、全国どこにいても、が
んゲノム医療を受けられる体制を構築するため、がんゲノム医療を牽引する高度
な機能を有する医療機関として、がんゲノム医療の中核となる拠点病院(以下
「がんゲノム医療中核拠点病院」という。)を、がんゲノム医療を提供する機能
を有する医療機関として、がんゲノム医療の拠点となる病院(以下「がんゲノム
医療拠点病院」という。)を指定するものとする。
1
がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けようと
する医療機関は、厚生労働大臣に、所定の申請書及び添付書類を提出するものと
する。厚生労働大臣は、厚生労働省健康局に設置される「がんゲノム医療中核拠
点病院等の指定に関する検討会」
(以下「指定検討会」という。)の意見を踏まえ、
申請のあった医療機関のうち、適当と認める医療機関を、がんゲノム医療中核拠
点病院又はがんゲノム医療拠点病院として指定することができる。なお、指定検
討会は、第三者によって構成されるものとする。
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厚生労働大臣は、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院が
指定要件を欠くに至ったと認めるときは、当該病院に聴聞を行い、指定検討会の
意見を参考として、その指定を取り消すことができる。
3 がんゲノム医療中核拠点病院は、以下の役割を担うことが求められる。
(1) がんゲノム情報に基づく診療や臨床研究・治験の実施、新薬等の研究開発、
がんゲノム関連の人材育成等の分野において、貢献すること。
(2) がん患者の遺伝子パネル検査における一連の流れ(①患者への検査に関する
説明、②検体の準備、③シークエンスの実施、④検査レポートの作成、⑤遺伝
子パネル検査の結果を医学的に解釈するための多職種(がん薬物療法に関する
専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能
を有する医師、遺伝カウンセリング技術を有する者等)による検討会(以下
「エキスパートパネル」という。)の開催、⑥患者への検査結果の説明、⑦検
査結果に基づく治療)について、自施設で実施できる機能を有すること(ただ
し、③シークエンスの実施については、シークエンスを適切に行うことができ
る医療機関又は検査機関に委託しても差し支えない。また、⑤エキスパートパ
ネルについて、小児がん症例等については、自施設において、必ずしもエキス
パートパネルでの議論が可能とは限らないため、必要に応じて、知見のある他
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