よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和元年7月19日付健発0719第3号厚生労働省健康局長通知) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅴ
1
その他
指定の申請手続き等について
(1) がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けよう
とする医療機関は、指定された期限までに、所定の申請書及び添付書類を厚生
労働大臣に提出すること。
(2) がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた医
療機関は、本指針のⅣに掲げる事項を満たしていることを確認の上、自らが連携
するがんゲノム医療連携病院として選定した医療機関を所定の添付書類に記載
し、指定された期限までに、厚生労働大臣に提出すること。
(3) がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、自らが連携す
るがんゲノム医療連携病院が、要件を欠くに至ったと認めるときは、その選定
を取りやめることができる。なお、選定を取りやめる場合は、別途定める期限
までに厚生労働大臣に報告すること。
(4) がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた医
療機関は、毎年 10 月末までに、自施設及び自らが連携するがんゲノム医療連
携病院について、別途定める「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(5) がんゲノム医療連携病院は、自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院又
はがんゲノム医療拠点病院に、診療実績等について、別途定める所定の「現況
報告書」を提出すること。
(6) 本通知に係るがんゲノム医療中核拠点病院の指定は、初回(2018 年)の指定
の有効期間は2年間、2回目の指定(2020 年)の有効期間も2年間(2022 年
3月 31 日まで)とする。
(7) 本通知に係るがんゲノム医療拠点病院の初回(2019 年)の有効期間は 2022
年3月 31 日までとする。
(8) がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定の更新を受
けようとする医療機関は、指定の有効期間の満了する前年の 10 月末までに、
別途定める申請書及び添付書類を厚生労働大臣に提出すること。
2
指針の見直し
健康局長は、必要があると認める場合には、この指針を見直すものとする。
3
施行期日
本指針は、平成 29 年 12 月 25 日から施行するものとする。ただし、令和元年7月
19 日付け健発 0719 第3号「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針の一
部改正について」による改正分については、令和元年7月 19 日から施行するものと
する。
15
1
その他
指定の申請手続き等について
(1) がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けよう
とする医療機関は、指定された期限までに、所定の申請書及び添付書類を厚生
労働大臣に提出すること。
(2) がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた医
療機関は、本指針のⅣに掲げる事項を満たしていることを確認の上、自らが連携
するがんゲノム医療連携病院として選定した医療機関を所定の添付書類に記載
し、指定された期限までに、厚生労働大臣に提出すること。
(3) がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、自らが連携す
るがんゲノム医療連携病院が、要件を欠くに至ったと認めるときは、その選定
を取りやめることができる。なお、選定を取りやめる場合は、別途定める期限
までに厚生労働大臣に報告すること。
(4) がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた医
療機関は、毎年 10 月末までに、自施設及び自らが連携するがんゲノム医療連
携病院について、別途定める「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(5) がんゲノム医療連携病院は、自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院又
はがんゲノム医療拠点病院に、診療実績等について、別途定める所定の「現況
報告書」を提出すること。
(6) 本通知に係るがんゲノム医療中核拠点病院の指定は、初回(2018 年)の指定
の有効期間は2年間、2回目の指定(2020 年)の有効期間も2年間(2022 年
3月 31 日まで)とする。
(7) 本通知に係るがんゲノム医療拠点病院の初回(2019 年)の有効期間は 2022
年3月 31 日までとする。
(8) がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定の更新を受
けようとする医療機関は、指定の有効期間の満了する前年の 10 月末までに、
別途定める申請書及び添付書類を厚生労働大臣に提出すること。
2
指針の見直し
健康局長は、必要があると認める場合には、この指針を見直すものとする。
3
施行期日
本指針は、平成 29 年 12 月 25 日から施行するものとする。ただし、令和元年7月
19 日付け健発 0719 第3号「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針の一
部改正について」による改正分については、令和元年7月 19 日から施行するものと
する。
15