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参考資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和元年7月19日付健発0719第3号厚生労働省健康局長通知) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》 |
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件を満たすこと。
ア がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の責任者は、常勤の職員
であること。
イ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門に、がんゲノム医療を受
ける患者の臨床情報及びゲノム情報を収集・管理する実務担当者として、
1名以上が配置されていること。なお、当該実務担当者は、専従であるこ
とが望ましい。
④ がんゲノム医療を統括する部門の責任者は、常勤の医師であること。
⑤ エキスパートパネルの構成員等について、以下の要件を満たすこと。
ア 構成員の中に、がん薬物療法に関する専門的な知識及び技能を有する診
療領域の異なる常勤の医師が、複数名含まれていること。
イ 構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師
が、1名以上含まれていること。
ウ
構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な遺伝カウンセリング技術を有
する者が、1名以上含まれていること。
エ 構成員の中に、病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医
師が、複数名含まれていること。
オ 構成員の中に、分子遺伝学やがんゲノム医療に関する十分な知識を有す
る専門家が、1名以上含まれていること。なお、当該専門家は、申請時点
からさかのぼって、過去3年の間に、がんゲノム医療又はがんゲノム研究
に関する英文の査読済み論文(筆頭著者又は責任著者に限る。)を執筆した
実績があることが望ましい。
カ シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、構成員の中に、
次世代シークエンサーを用いた遺伝子解析等に必要なバイオインフォマテ
ィクスに関する十分な知識を有する専門家が、1名以上含まれているこ
と。なお、当該専門家は、申請時点からさかのぼって、過去3年の間に、
がんゲノム医療又はがんゲノム研究に関する英文の査読済み論文(共著を
含む。)を執筆した実績があることが望ましい。
キ 小児がん症例を自施設で検討する場合には、小児がんに専門的な知識を有
し、かつエキスパートパネルに参加したことがある医師が1名以上含まれて
いること。
ク
エキスパートパネルにおいて検討を行う対象患者の主治医又は当該主治
医に代わる医師は、エキスパートパネルに参加すること。
(3) 診療実績
① 遺伝カウンセリング等について、以下の実績を有すること。
ア 遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング(血縁者に対するカウンセリング
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ア がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の責任者は、常勤の職員
であること。
イ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門に、がんゲノム医療を受
ける患者の臨床情報及びゲノム情報を収集・管理する実務担当者として、
1名以上が配置されていること。なお、当該実務担当者は、専従であるこ
とが望ましい。
④ がんゲノム医療を統括する部門の責任者は、常勤の医師であること。
⑤ エキスパートパネルの構成員等について、以下の要件を満たすこと。
ア 構成員の中に、がん薬物療法に関する専門的な知識及び技能を有する診
療領域の異なる常勤の医師が、複数名含まれていること。
イ 構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師
が、1名以上含まれていること。
ウ
構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な遺伝カウンセリング技術を有
する者が、1名以上含まれていること。
エ 構成員の中に、病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医
師が、複数名含まれていること。
オ 構成員の中に、分子遺伝学やがんゲノム医療に関する十分な知識を有す
る専門家が、1名以上含まれていること。なお、当該専門家は、申請時点
からさかのぼって、過去3年の間に、がんゲノム医療又はがんゲノム研究
に関する英文の査読済み論文(筆頭著者又は責任著者に限る。)を執筆した
実績があることが望ましい。
カ シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、構成員の中に、
次世代シークエンサーを用いた遺伝子解析等に必要なバイオインフォマテ
ィクスに関する十分な知識を有する専門家が、1名以上含まれているこ
と。なお、当該専門家は、申請時点からさかのぼって、過去3年の間に、
がんゲノム医療又はがんゲノム研究に関する英文の査読済み論文(共著を
含む。)を執筆した実績があることが望ましい。
キ 小児がん症例を自施設で検討する場合には、小児がんに専門的な知識を有
し、かつエキスパートパネルに参加したことがある医師が1名以上含まれて
いること。
ク
エキスパートパネルにおいて検討を行う対象患者の主治医又は当該主治
医に代わる医師は、エキスパートパネルに参加すること。
(3) 診療実績
① 遺伝カウンセリング等について、以下の実績を有すること。
ア 遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング(血縁者に対するカウンセリング
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