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参考資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和元年7月19日付健発0719第3号厚生労働省健康局長通知) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》
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医療安全管理部門が設置されていること。
医療に関わる安全管理のための指針を整備すること、必要な会議を開催
すること、職員研修を行うこと、適切に事故報告を行うことが可能である
こと等の医療安全に関する体制が整備されていること。

(2) 診療従事者
① 病理検査室の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が1名以上配
置されていること。
イ 病理検体の取扱いに関する高い専門性を有する常勤の臨床検査技師が1
名以上配置されていること。
② 遺伝カウンセリング等の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 遺伝カウンセリング等を行う部門に、その長として、常勤の医師が配置
されていること。
イ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識及
び技能を有する医師が1名以上配置されていること。なお、当該医師が部
門の長を兼ねることも可とする。
ウ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な遺伝カ
ウンセリング技術を有する者が1名以上配置されていること。
エ 患者に遺伝子パネル検査の補助説明を行ったり、遺伝子パネル検査にお
いて二次的所見が見つかった際に、患者を遺伝カウンセリング等を行う部
門につないだりする者が、院内に 1 名以上配置されていること。
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いに関して、がんゲノム医療に係わ
るデータ管理を行う責任者が定められていること。
④ 医療安全管理部門の人員について、以下の要件を満たすこと。

医療安全管理責任者が配置されていること。

医療安全管理部門には、専任の医師、薬剤師及び看護師が配置されてい
ること。
(3) 診療実績
① 遺伝カウンセリング等について、以下の実績を有すること。


遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング(血縁者に対するカウンセリング
を含む。)を、申請時点よりさかのぼって、過去1年の間に、1人以上に対
して実施していること。
イ 遺伝性腫瘍に係る遺伝学的検査(血縁者に対する検査を含む。)を、申請
時点よりさかのぼって、過去1年の間に、1件以上実施していること。
② 治験・先進医療Bの実施について、以下の実績を有すること。
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