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参考資料2 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和元年7月19日付健発0719第3号厚生労働省健康局長通知) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》
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のがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に適切に依頼する
こと。)。
(3) 院内の見やすい場所に、がんゲノム医療中核拠点病院としての指定を受けて
いる旨の掲示をする等、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこと。
(4) がんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院(原則1箇所のがんゲ
ノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院と連携して遺伝子パネル検
査の結果を踏まえた医療を行う病院のことをいう。以下同じ。)と協力しなが
ら、がんゲノム医療が適切に提供されるよう努めること。
4 がんゲノム医療拠点病院は、以下の役割を担うことが求められる。
(1) がんゲノム情報に基づく診療や臨床研究・治験の実施、新薬等の研究開発、
がんゲノム関連の人材育成等の分野において、がんゲノム医療中核拠点病院と
協力し、貢献すること。
(2) がん患者の遺伝子パネル検査における一連の流れ(①患者への検査に関する
説明、②検体の準備、③シークエンスの実施、④検査レポートの作成、⑤エキ
スパートパネルの開催、⑥患者への検査結果の説明、⑦検査結果に基づく治
療)について、自施設で実施できる機能を有すること(ただし、③シークエン
スの実施については、シークエンスを適切に行うことができる医療機関又は検
査機関に委託しても差し支えない。また、⑤エキスパートパネルについて、小
児がん症例等については、自施設において、必ずしもエキスパートパネルでの
議論が可能とは限らないため、必要に応じて、知見のある他のがんゲノム医療
中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に適切に依頼すること。)。
(3) 院内の見やすい場所に、がんゲノム医療拠点病院としての指定を受けている
旨の掲示をする等、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこと。
(4) がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療連携病院と協力しながら、
がんゲノム医療が適切に提供されるよう努めること。


がんゲノム医療中核拠点病院の指定要件について
がんゲノム医療中核拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病
院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、特定領域が
ん診療連携拠点病院、国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院、国立研
究開発法人国立がん研究センター東病院及び地域がん診療病院のこと。以下同
じ。)又は小児がん拠点病院であることが求められる。

1 診療体制
(1) 診療機能
① 遺伝子パネル検査について、以下の要件を満たすこと。
ア 外部機関による技術能力についての施設認定(以下「第三者認定」とい
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