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検-2-2参考 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00007.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第65回 6/14)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-7-3 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価 -⑪
発達障害に対する支援の充実
小児特定疾患カウンセリング料の見直し
発達障害等、児童思春期の精神疾患の支援を充実する観点から、小児特定疾患カウンセリン
グ料について公認心理師が実施する場合の評価を新設する。
現行
【小児特定疾患カウンセリング料】
イ 月の1回目
500点
ロ 月の2回目
400点
改定後
【小児特定疾患カウンセリング料】
イ 医師による場合
(1) 月の1回目
500点
(2) 月の2回目
400点
ロ 公認心理師による場合 200点
[公認心理師による場合の算定要件]
(1) 一連のカウンセリングの初回は医師が行うものとする。
(2) 医師の指示の下、公認心理師が当該医師による治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを
20分以上行った場合に算定できる。
(3) 継続的にカウンセリングを行う必要があると認められる場合においても、3月に1回程度、医師がカウ
ンセリングを行うものとする。
被虐待児等の診療機会を確保する観点から、小児特定疾患カウンセリング料について、対象に被虐待児を
含むことを明確化する。
発達障害に対する支援の充実
小児特定疾患カウンセリング料の見直し
発達障害等、児童思春期の精神疾患の支援を充実する観点から、小児特定疾患カウンセリン
グ料について公認心理師が実施する場合の評価を新設する。
現行
【小児特定疾患カウンセリング料】
イ 月の1回目
500点
ロ 月の2回目
400点
改定後
【小児特定疾患カウンセリング料】
イ 医師による場合
(1) 月の1回目
500点
(2) 月の2回目
400点
ロ 公認心理師による場合 200点
[公認心理師による場合の算定要件]
(1) 一連のカウンセリングの初回は医師が行うものとする。
(2) 医師の指示の下、公認心理師が当該医師による治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを
20分以上行った場合に算定できる。
(3) 継続的にカウンセリングを行う必要があると認められる場合においても、3月に1回程度、医師がカウ
ンセリングを行うものとする。
被虐待児等の診療機会を確保する観点から、小児特定疾患カウンセリング料について、対象に被虐待児を
含むことを明確化する。