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検-2-2参考 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00007.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第65回 6/14)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-11 医療におけるICTの利活用 -④
情報通信機器を用いた遠隔モニタリングの評価
在宅酸素療法における記録項目の見直し
在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算について、疾患ガイドラインにおける推奨事項を踏まえ、
モニタリングを行う項目の一部を見直す。また、緊急時の対応に係る施設基準を見直す。
現行
改定後
【在宅酸素療法指導管理料 遠隔モニタリング加算】
(9) 遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算
定する。
ア (略)情報通信機器を活用して、血圧、脈拍、酸素飽和度等
の状態について定期的にモニタリングを行った上で適切な指
導・管理を行い、状況に応じ、療養上必要な指導を行った場
合に、2月を限度として来院時に算定することができる。
【在宅酸素療法指導管理料 遠隔モニタリング加算】
(9) 遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算
定する。
ア (略)情報通信機器を活用して、脈拍、酸素飽和度、機器
の使用時間及び酸素流量等の状態について定期的にモニタ
リングを行った上で、状況に応じ、療養上必要な指導を行っ
た場合に、2月を限度として来院時に算定することができる。
在宅持続陽圧呼吸療法における指導方法の見直し
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算について、エビデンスを踏まえ、モニタリングの
結果必ずしも指導を行わなかった場合も算定できるよう見直す。また、緊急時の対応に係る施設基準を見
直す。
現行
改定後
【在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 遠隔モニタリング加算】
(6) 遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算
定する。
ア (略)情報通信機器を活用して、定期的なモニタリングを
行った上で適切な指導・管理を行い、状況に応じ、療養上必
要な指導を行った場合に、2月を限度として来院時に算定す
ることができる。
【在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 遠隔モニタリング加算】
(6) 遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算
定する。
ア (略)情報通信機器を活用して、定期的なモニタリングを
行った上で、状況に応じ、療養上必要な指導を行った場合又
は患者の状態を踏まえた療養方針について診療録に記載し
た場合に、2月を限度として来院時に算定することができる。
情報通信機器を用いた遠隔モニタリングの評価
在宅酸素療法における記録項目の見直し
在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算について、疾患ガイドラインにおける推奨事項を踏まえ、
モニタリングを行う項目の一部を見直す。また、緊急時の対応に係る施設基準を見直す。
現行
改定後
【在宅酸素療法指導管理料 遠隔モニタリング加算】
(9) 遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算
定する。
ア (略)情報通信機器を活用して、血圧、脈拍、酸素飽和度等
の状態について定期的にモニタリングを行った上で適切な指
導・管理を行い、状況に応じ、療養上必要な指導を行った場
合に、2月を限度として来院時に算定することができる。
【在宅酸素療法指導管理料 遠隔モニタリング加算】
(9) 遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算
定する。
ア (略)情報通信機器を活用して、脈拍、酸素飽和度、機器
の使用時間及び酸素流量等の状態について定期的にモニタ
リングを行った上で、状況に応じ、療養上必要な指導を行っ
た場合に、2月を限度として来院時に算定することができる。
在宅持続陽圧呼吸療法における指導方法の見直し
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算について、エビデンスを踏まえ、モニタリングの
結果必ずしも指導を行わなかった場合も算定できるよう見直す。また、緊急時の対応に係る施設基準を見
直す。
現行
改定後
【在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 遠隔モニタリング加算】
(6) 遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算
定する。
ア (略)情報通信機器を活用して、定期的なモニタリングを
行った上で適切な指導・管理を行い、状況に応じ、療養上必
要な指導を行った場合に、2月を限度として来院時に算定す
ることができる。
【在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 遠隔モニタリング加算】
(6) 遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算
定する。
ア (略)情報通信機器を活用して、定期的なモニタリングを
行った上で、状況に応じ、療養上必要な指導を行った場合又
は患者の状態を踏まえた療養方針について診療録に記載し
た場合に、2月を限度として来院時に算定することができる。