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検-2-2参考 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00007.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第65回 6/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-2 患者にとって必要な情報提供や相談支援の推進 -④

明細書発行の推進
明細書交付対象範囲の拡大
 現行、電子レセプト請求が義務付けられている病院、診療所及び薬局については、原則として明細書を
発行しなければならないこととされているが、自己負担のない患者については、明細書交付が困難である
ことについて正当な理由※がある診療所の場合は、明細書を交付することを要しない取扱いとなっている。
 このため、患者から見てわかりやすい医療を実現する観点から、以下の対応を行う。

① 自己負担のない患者について、正当な理由がある場合であっても、患者からの求めがある場合は、
明細書交付を義務化。
≪正当な理由がある場合の取扱い≫
現行

改定後

明細書を交付することを要しない

患者からの求めがある場合は
明細書を交付

② ただし、自己負担のない患者に対応した明細書発行機能が付与されていないレセプトコンピューター
又は自動入金機について、改修を必要とする診療所の対応が完了する期間を考慮し、施行については
令和4年4月1日とする。
【※正当な理由(自己負担のない患者)】
①一部負担金等の支払いがない患者に対応した明細書発行機能が付与されていないレセコンを使用している場合
②自動入金機の改修が必要な場合