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検-2-2参考 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00007.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第65回 6/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-11 医療におけるICTの利活用 -②

情報通信機器を用いた診療のより柔軟な活用②
医師の所在に係る要件の見直し
 へき地若しくは医療資源が少ない地域に属する保険医療機関又はへき地医療拠点病院におい
て、他の保険医療機関の医師が継続的な対面診療を行っている場合は、当該他の保険医療機
関内でオンライン診療を行うことができるよう要件を見直す。
改定後
現行
オンライン診療料
[算定要件]
(8) オンライン診察は、当該保険医療機関内において行う。

通常時の診療
医療機関B
(患家から近い)
通院

患家







オンライン診療料
[算定要件]
(8) オンライン診察は、当該保険医療機関内において行う。
ただし、医療資源が少ない地域等に所在する保険医療機
関又はへき地医療拠点病院において、当該保険医療機関
で専門的な医療を提供する観点から、オンライン診療料の
施設基準を満たすものとして届け出た他の保険医療機関
の医師が継続的な対面診療を行っている場合は、医師の
判断により当該他の保険医療機関内においてオンライン診
療を行ってもよい。

医師の所在の要件を緩和

定期的な
外勤

医療機関A
(患家から遠い)

通常想定される
オンライン診療

医療機関B
(患家から近い)



患家






オンライン診療料算定可能

医師がもともとの
医療機関から
オンライン診療を実施



医療機関A
(患家から遠い)