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検-2-2参考 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00007.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第65回 6/14)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-2 外来医療の機能分化 -①
外来医療の機能分化の推進
紹介状なしで一定規模以上の病院を受診した際の定額負担の対象範囲の拡大
外来医療の機能分化を推進する観点から、紹介状なしで一定規模以上の病院を受診した際の定額負担に
ついて、
(1) 紹介状なしで受診した患者から定額負担を徴収する責務がある医療機関の対象範囲を拡大する。
(2) 定額負担を徴収しなかった場合の事由について、報告を求める。
※(2)については、(1)以外の病院であって、特別の料金を徴収する医療機関も対象とする。
現行(対象病院)
特定機能病院及び許可病床数400床以上の地
域医療支援病院
改定後(対象病院)
特定機能病院及び地域医療支援病院(一般病
床200床未満を除く。)
[経過措置]
自治体による条例制定が必要な公的医療機関については、条例を制定するまでの期間を考慮し、6か月間の経過措置を設ける。
紹介率等の低い病院に対する初診料等減算の対象範囲の拡大
紹介率や逆紹介率の低い病院に対する初診料等減算について、対象範囲を拡大する。
[算定要件](初診料)
特定機能病院及び地域医療支援病院(一般病床200床未満を除く。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所
等からの文書による紹介があるものの割合等が低いもの(紹介率の実績が50%未満かつ、逆紹介率の実績が50%未満)に
おいて、別に厚生労働大臣が定める患者(他の病院又は診療所からの文書による紹介がない患者(緊急その他やむを得な
い事情があるものを除く。))に対して初診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、214点を算定する。(外来診療料につ
いても同様)
[経過措置]
令和2年9月30日までの経過措置を設ける。
外来医療の機能分化の推進
紹介状なしで一定規模以上の病院を受診した際の定額負担の対象範囲の拡大
外来医療の機能分化を推進する観点から、紹介状なしで一定規模以上の病院を受診した際の定額負担に
ついて、
(1) 紹介状なしで受診した患者から定額負担を徴収する責務がある医療機関の対象範囲を拡大する。
(2) 定額負担を徴収しなかった場合の事由について、報告を求める。
※(2)については、(1)以外の病院であって、特別の料金を徴収する医療機関も対象とする。
現行(対象病院)
特定機能病院及び許可病床数400床以上の地
域医療支援病院
改定後(対象病院)
特定機能病院及び地域医療支援病院(一般病
床200床未満を除く。)
[経過措置]
自治体による条例制定が必要な公的医療機関については、条例を制定するまでの期間を考慮し、6か月間の経過措置を設ける。
紹介率等の低い病院に対する初診料等減算の対象範囲の拡大
紹介率や逆紹介率の低い病院に対する初診料等減算について、対象範囲を拡大する。
[算定要件](初診料)
特定機能病院及び地域医療支援病院(一般病床200床未満を除く。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所
等からの文書による紹介があるものの割合等が低いもの(紹介率の実績が50%未満かつ、逆紹介率の実績が50%未満)に
おいて、別に厚生労働大臣が定める患者(他の病院又は診療所からの文書による紹介がない患者(緊急その他やむを得な
い事情があるものを除く。))に対して初診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、214点を算定する。(外来診療料につ
いても同様)
[経過措置]
令和2年9月30日までの経過措置を設ける。