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検-2-2参考 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00007.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第65回 6/14)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-11 医療におけるICTの利活用 -①
情報通信機器を用いた診療に係る要件の見直し②
緊急時の対応に係る要件の見直し
緊急時の対応について、患者が速やかに受診可能な医療機関で対面診療を行えるよう、あら
かじめ患者に受診可能な医療機関を説明した上で、診療計画に記載しておくこととする。
現行
改定後
オンライン診療料
[算定要件]
(4) 患者の同意を得た上で、対面による診療とオンライン診
察を組み合わせた診療計画(対面による診療の間隔は3
月以内のものに限る。)を作成する。また、当該計画の中
には患者の急変時における対応等も記載する。
オンライン診療料
[算定要件]
(4) オンライン診療は、日常的に通院又は訪問による対面
診療が可能な患者を対象として、患者の同意を得た上
で、対面診療とオンライン診療を組み合わせた診療計画
(対面による診療の間隔は3月以内のものに限る。)を作
成した上で実施すること。
(5) 患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該医療
機関が必要な対応を行うこと。ただし、夜間や休日など当
該医療機関でやむを得ず対応できない場合については、
患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療
を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明
した上で、当該計画の中に記載しておくこととして差し支
えない。
[施設基準]
(1)ロ 当該保険医療機関において、緊急時の対応を行うに
つき必要な体制が整備されていること。
(2) オンライン診療料の算定を行う患者について、緊急時に
概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が
可能な体制を有している(ただし、B001の「5」小児科療養
指導料、B001の「6」てんかん指導料又はB001の「7」難
病外来指導管理料の対象となる患者は除く)。
概ね30分以内に
対面診療
[施設基準]
(削除)
原則は当該
医療機関が対応
対応できない場合は
事前に受診可能な
医療機関を説明し、
計画に記載しておく
計画書
情報通信機器を用いた診療に係る要件の見直し②
緊急時の対応に係る要件の見直し
緊急時の対応について、患者が速やかに受診可能な医療機関で対面診療を行えるよう、あら
かじめ患者に受診可能な医療機関を説明した上で、診療計画に記載しておくこととする。
現行
改定後
オンライン診療料
[算定要件]
(4) 患者の同意を得た上で、対面による診療とオンライン診
察を組み合わせた診療計画(対面による診療の間隔は3
月以内のものに限る。)を作成する。また、当該計画の中
には患者の急変時における対応等も記載する。
オンライン診療料
[算定要件]
(4) オンライン診療は、日常的に通院又は訪問による対面
診療が可能な患者を対象として、患者の同意を得た上
で、対面診療とオンライン診療を組み合わせた診療計画
(対面による診療の間隔は3月以内のものに限る。)を作
成した上で実施すること。
(5) 患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該医療
機関が必要な対応を行うこと。ただし、夜間や休日など当
該医療機関でやむを得ず対応できない場合については、
患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療
を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明
した上で、当該計画の中に記載しておくこととして差し支
えない。
[施設基準]
(1)ロ 当該保険医療機関において、緊急時の対応を行うに
つき必要な体制が整備されていること。
(2) オンライン診療料の算定を行う患者について、緊急時に
概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が
可能な体制を有している(ただし、B001の「5」小児科療養
指導料、B001の「6」てんかん指導料又はB001の「7」難
病外来指導管理料の対象となる患者は除く)。
概ね30分以内に
対面診療
[施設基準]
(削除)
原則は当該
医療機関が対応
対応できない場合は
事前に受診可能な
医療機関を説明し、
計画に記載しておく
計画書