よむ、つかう、まなぶ。
検-2-2参考 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00007.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第65回 6/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-1 かかりつけ機能の評価 -② Ⅱ-7-5 小児医療、周産期医療、救急医療の充実 -①、②
かかりつけ医機能の推進②
小児かかりつけ診療料の見直し
小児に対する継続的な診療をより一層推進する観点から、算定対象となる患者を3歳未満から6歳未満に
拡大する。
[算定要件]
(参考)
ア
皮ト
膚ピ
炎ー
性
食
ギ物
ーア
レ
ル
気
管
支
喘
息
ア
レ
鼻ル
炎ギ
ー
性
例:アレルギーマーチ
進行の予防のためには、
乳児期から幼児・学童期
に至るまでの継続的な管
理が重要。
小児期においては、早期
発見、早期治療のみなら
ず、成長や発達、環境の
変化等を踏まえた継続的
な介入・支援が重要。
小児かかりつけ診療料
50,000 (算定回数・年齢別)
(回)
40,000
初診
再診
当該保険医療機関を予防接種等
を含め4回以上受診した未就学
児(3歳以上の患者については、
3歳未満から当該診療料を算定し
ていた患者に限る。)
3歳から5歳までの児における算
定回数は、0歳から2歳までの児
に比べ少ない。
30,000
20,000
10,000
0
院内処方を行わない場合の取扱いを見直す。
0歳
1歳
2歳
3歳
4歳
5歳
現行
改定後
[算定要件]
(5) 常態として院外処方箋を交付する保険医療機関において、患者の症状
又は病態が安定していること等のため同一月内において投薬を行わな
かった場合は、当該月については、「2」の所定点数を算定できる。
[算定要件]
(5) 当該保険医療機関において院内処方を行わない場合は、「1 処方箋を
交付する場合」で算定する。
小児科外来診療料の見直し
小児科外来診療料の算定対象となる患者を3歳未満から6歳未満に拡大するとともに、院内処方を行わな
い場合の取扱いを見直す。また、施設基準に係る届出を求めることとする。
かかりつけ医機能の推進②
小児かかりつけ診療料の見直し
小児に対する継続的な診療をより一層推進する観点から、算定対象となる患者を3歳未満から6歳未満に
拡大する。
[算定要件]
(参考)
ア
皮ト
膚ピ
炎ー
性
食
ギ物
ーア
レ
ル
気
管
支
喘
息
ア
レ
鼻ル
炎ギ
ー
性
例:アレルギーマーチ
進行の予防のためには、
乳児期から幼児・学童期
に至るまでの継続的な管
理が重要。
小児期においては、早期
発見、早期治療のみなら
ず、成長や発達、環境の
変化等を踏まえた継続的
な介入・支援が重要。
小児かかりつけ診療料
50,000 (算定回数・年齢別)
(回)
40,000
初診
再診
当該保険医療機関を予防接種等
を含め4回以上受診した未就学
児(3歳以上の患者については、
3歳未満から当該診療料を算定し
ていた患者に限る。)
3歳から5歳までの児における算
定回数は、0歳から2歳までの児
に比べ少ない。
30,000
20,000
10,000
0
院内処方を行わない場合の取扱いを見直す。
0歳
1歳
2歳
3歳
4歳
5歳
現行
改定後
[算定要件]
(5) 常態として院外処方箋を交付する保険医療機関において、患者の症状
又は病態が安定していること等のため同一月内において投薬を行わな
かった場合は、当該月については、「2」の所定点数を算定できる。
[算定要件]
(5) 当該保険医療機関において院内処方を行わない場合は、「1 処方箋を
交付する場合」で算定する。
小児科外来診療料の見直し
小児科外来診療料の算定対象となる患者を3歳未満から6歳未満に拡大するとともに、院内処方を行わな
い場合の取扱いを見直す。また、施設基準に係る届出を求めることとする。