よむ、つかう、まなぶ。
検-2-2参考 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00007.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第65回 6/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-1 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価 -⑲
排尿自立指導料の見直し
入院における排尿自立指導の見直し
入院患者に対する下部尿路機能の回復のための包括的な排尿ケア(排尿自立指導料)について、入院基本料等加算におい
て評価を行い、算定可能な入院料を拡大する。併せて、算定期間の上限を12週間とする。
(新)
排尿自立支援加算
200点 (週1回)
[算定要件]
[施設基準]
入院中の患者であって、尿道
カテーテル抜去後に下部尿路
機能障害の症状を有する患者
又は尿道カテーテル留置中の
患者であって、尿道カテーテル
抜去後に下部尿路機能障害を
生ずると見込まれるものに対し
て、包括的な排尿ケアを行った
場合に、週1回に限り12週を限
度として算定する。
(1) 保険医療機関内に、医師、看護師及び理学療法士又は作
業療法士から構成される排尿ケアチームが設置されている
こと。
(2) 排尿ケアチームの構成員は、外来排尿自立指導料に係る
排尿ケアチームの構成員と兼任であっても差し支えない。
(3) 排尿ケアチームは、排尿ケアに関するマニュアルを作成し、
当該医療機関内に配布するとともに、院内研修を実施する
こと。
(4) 下部尿路機能の評価、治療及び排尿ケアに関するガイドラ
イン等を遵守すること。
<新たに算定可能となる入院料>
• 地域包括ケア病棟入院料
• 回復期リハビリテーション病棟入院料
• 精神科救急入院料
• 精神療養病棟入院料 等
外来における排尿自立指導の評価
退院後に外来においても継続的な指導を行うことができるよう、排尿自立指導料について、入院患者以外を対象とした評価
に変更し、名称を「外来排尿自立指導料」に見直す。
改定後
現行
排尿自立指導料
200点
[算定要件]
入院中の患者であって、別に厚生労働大臣
が定めるものに対して、包括的な排尿ケアを
行った場合に、患者1人につき、週1回に限り
6週を限度として算定する。
外来排尿自立指導料
200点
[算定要件]
入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、
包括的な排尿ケアを行った場合に、患者1人につき、週1回に限り、排尿自立支
援加算を算定した期間と通算して12週を限度として算定する。ただし、区分番号
C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料を算定する場合は、算定できない。
※ 別に厚生労働大臣が定
めるもの及び施設基準は
排尿自立支援加算と同様
排尿自立指導料の見直し
入院における排尿自立指導の見直し
入院患者に対する下部尿路機能の回復のための包括的な排尿ケア(排尿自立指導料)について、入院基本料等加算におい
て評価を行い、算定可能な入院料を拡大する。併せて、算定期間の上限を12週間とする。
(新)
排尿自立支援加算
200点 (週1回)
[算定要件]
[施設基準]
入院中の患者であって、尿道
カテーテル抜去後に下部尿路
機能障害の症状を有する患者
又は尿道カテーテル留置中の
患者であって、尿道カテーテル
抜去後に下部尿路機能障害を
生ずると見込まれるものに対し
て、包括的な排尿ケアを行った
場合に、週1回に限り12週を限
度として算定する。
(1) 保険医療機関内に、医師、看護師及び理学療法士又は作
業療法士から構成される排尿ケアチームが設置されている
こと。
(2) 排尿ケアチームの構成員は、外来排尿自立指導料に係る
排尿ケアチームの構成員と兼任であっても差し支えない。
(3) 排尿ケアチームは、排尿ケアに関するマニュアルを作成し、
当該医療機関内に配布するとともに、院内研修を実施する
こと。
(4) 下部尿路機能の評価、治療及び排尿ケアに関するガイドラ
イン等を遵守すること。
<新たに算定可能となる入院料>
• 地域包括ケア病棟入院料
• 回復期リハビリテーション病棟入院料
• 精神科救急入院料
• 精神療養病棟入院料 等
外来における排尿自立指導の評価
退院後に外来においても継続的な指導を行うことができるよう、排尿自立指導料について、入院患者以外を対象とした評価
に変更し、名称を「外来排尿自立指導料」に見直す。
改定後
現行
排尿自立指導料
200点
[算定要件]
入院中の患者であって、別に厚生労働大臣
が定めるものに対して、包括的な排尿ケアを
行った場合に、患者1人につき、週1回に限り
6週を限度として算定する。
外来排尿自立指導料
200点
[算定要件]
入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、
包括的な排尿ケアを行った場合に、患者1人につき、週1回に限り、排尿自立支
援加算を算定した期間と通算して12週を限度として算定する。ただし、区分番号
C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料を算定する場合は、算定できない。
※ 別に厚生労働大臣が定
めるもの及び施設基準は
排尿自立支援加算と同様