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検-2-2参考 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00007.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第65回 6/14)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-1 かかりつけ機能の評価 -①
かかりつけ医機能の推進①
地域包括診療加算の見直し
地域においてかかりつけ医機能を担う医療機関の評価を推進する観点から、地域包括診療加算の施設基
準のうち時間外の対応に係る要件について、複数の医療機関による連携により対応することとしてもよいこ
ととする。具体的には、時間外対応加算3の届出でもよいこととする。
現行
改定後
[施設基準]
(8) 以下のいずれか1つを満していること。
ア 時間外対応加算1又は2の届出を行っていること。
イ 常勤換算2名以上の医師が配置されており、うち1名以
上が常勤の医師であること。
ウ 在宅療養支援診療所であること。
[施設基準]
(8) 以下のいずれか1つを満していること。
ア 時間外対応加算1、2又は3の届出を行っていること。
イ 常勤換算2名以上の医師が配置されており、うち1名以
上が常勤の医師であること。
ウ 在宅療養支援診療所であること。
【参考】 時間外対応加算 施設基準(抜粋)
時間外対応加算1
時間外対応加算2
時間外対応加算3
○ 標榜時間外において、患者からの電話等による問い合わせに応じる体制を整備するとともに、対応者、緊急時の対応体制、連絡先等について、院内掲示、連絡先を記
載した文書の配布、診察券への記載等の方法により患者に対し周知していること。
○ 診療所を継続的に受診している患者 ○ 診療所を継続的に受診している患者 ○ 診療所(連携している診療所を含む。)を継続的に
からの電話等による問い合わせに対し、 からの電話等による問い合わせに対し、 受診している患者からの電話等による問い合わせに
原則として当該診療所において、常時
標榜時間外の夜間の数時間は、原則
対し、複数の診療所による連携により対応する体制
対応できる体制がとられていること。
がとられていること。
として当該診療所において対応できる
体制がとられていること。
○ 当番日については、標榜時間外の夜間の数時間
は、原則として当該診療所において対応できる体制
がとられていること。
※ 休診日、深夜及び休日等においては、留守
番電話等により、地域の救急医療機関等の連
絡先の案内を行うなど、対応に配慮すること。
※ 当番日以外の日、深夜及び休日等においては、留守番電話
等により、当番の診療所や地域の救急医療機関等の案内を行
うなど、対応に配慮すること。
かかりつけ医機能の推進①
地域包括診療加算の見直し
地域においてかかりつけ医機能を担う医療機関の評価を推進する観点から、地域包括診療加算の施設基
準のうち時間外の対応に係る要件について、複数の医療機関による連携により対応することとしてもよいこ
ととする。具体的には、時間外対応加算3の届出でもよいこととする。
現行
改定後
[施設基準]
(8) 以下のいずれか1つを満していること。
ア 時間外対応加算1又は2の届出を行っていること。
イ 常勤換算2名以上の医師が配置されており、うち1名以
上が常勤の医師であること。
ウ 在宅療養支援診療所であること。
[施設基準]
(8) 以下のいずれか1つを満していること。
ア 時間外対応加算1、2又は3の届出を行っていること。
イ 常勤換算2名以上の医師が配置されており、うち1名以
上が常勤の医師であること。
ウ 在宅療養支援診療所であること。
【参考】 時間外対応加算 施設基準(抜粋)
時間外対応加算1
時間外対応加算2
時間外対応加算3
○ 標榜時間外において、患者からの電話等による問い合わせに応じる体制を整備するとともに、対応者、緊急時の対応体制、連絡先等について、院内掲示、連絡先を記
載した文書の配布、診察券への記載等の方法により患者に対し周知していること。
○ 診療所を継続的に受診している患者 ○ 診療所を継続的に受診している患者 ○ 診療所(連携している診療所を含む。)を継続的に
からの電話等による問い合わせに対し、 からの電話等による問い合わせに対し、 受診している患者からの電話等による問い合わせに
原則として当該診療所において、常時
標榜時間外の夜間の数時間は、原則
対し、複数の診療所による連携により対応する体制
対応できる体制がとられていること。
がとられていること。
として当該診療所において対応できる
体制がとられていること。
○ 当番日については、標榜時間外の夜間の数時間
は、原則として当該診療所において対応できる体制
がとられていること。
※ 休診日、深夜及び休日等においては、留守
番電話等により、地域の救急医療機関等の連
絡先の案内を行うなど、対応に配慮すること。
※ 当番日以外の日、深夜及び休日等においては、留守番電話
等により、当番の診療所や地域の救急医療機関等の案内を行
うなど、対応に配慮すること。