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○診療報酬基本問題小委員会からの報告について_総-4参考 (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00157.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第525回 7/27)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-6

小児医療、周産期医療、救急医療の充実-⑬

胎児が重篤な疾患を有すると診断された妊婦等への支援
 胎児が重篤な疾患を有すると診断された、又は疑われる妊婦に対して、出生前より十分な情報提供及び必要なケア
を切れ目なく行い、当該妊婦及びその家族等が納得して治療の選択等ができるよう、多職種が共同して支援を実施
した場合について、新たな評価を行う。

総合周産期特定集中治療室管理料
(新)
成育連携支援加算 1,200点(入院中1回)
[対象患者]
総合周産期特定集中治療室管理料を算定する病室に入院する患者であって、胎児が重篤な状態であると診断された、
又は疑われる妊婦。なお、ここでいう胎児が重篤な状態とは「先天奇形」「染色体異常」「出生体重1,500g未満」の
状態である。
[算定要件]
・妊婦とその家族等に対し、分娩方針や出生後利用可能な福祉サービス等について、十分な説明を行うこと。
・説明内容は、成育連携チーム及び必要に応じ関係職種が共同してカンファレンスを行った上で決定する。
・妊婦とその家族等の求めがあった場合には、懇切丁寧に対応すること。
[施設基準の概要]
以下から構成される成育連携チームが設置されていること。


産科又は産婦人科の医師



5年以上新生児の集中治療に係る業務の経験を有する専任の常勤看護師



小児科の医師



専任の常勤社会福祉士

ウ 助産師

カ 専任の常勤公認心理師

妊娠中
・(新設)成育連携支援加算

出産

出産後
・入退院支援加算3
・診療情報提供料(Ⅰ)
・退院時共同指導料1・2

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