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○診療報酬基本問題小委員会からの報告について_総-4参考 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00157.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第525回 7/27)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-㉗

3月31日以前から入院している患者の取扱い
 令和4年3月までの診断群分類点数表による算定は見直し前の診断群分類点数表により行い、令和
4年4月からの算定は見直し後の診断群分類点数表により行う。
具体的な取扱いは以下の通り。
 包括→包括の場合


4月分の請求は見直し後の診断群分類とし、算定の起算日は入院日とする。



3月までの間で診断群分類の変更があった場合は、3月31日に差額調整を行う。



4月以降に診断群分類の変更がある場合は、4月1日以降の請求額の差額調整を行う。

 包括→出来高の場合


4月分の請求は出来高で行う。



3月までの間で診断群分類の変更があった場合は、3月31日に差額調整を行う。



4月以降に出来高→包括の変更がある場合は、4月1日以降の請求額の差額調整を行う。

 出来高→包括の場合


4月分の請求は見直し後の診断群分類とし、算定の起算日は入院日とする。



4月以降に診断群分類の変更がある場合は、4月1日以降の請求額の差額調整を行う。
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