○診療報酬基本問題小委員会からの報告について_総-4参考 (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00157.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第525回 7/27)《厚生労働省》 |
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Ⅰ-5
かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-⑤
機能強化加算の見直し②
現行
改定後
次のいずれかの届出
次のいずれかを満たしていること。
• 地域包括診療加算1/地域包括診療料1の届出を行っ
ていること。
• 地域包括診療加算
• 地域包括診療料
届出
・
実績
小児かかりつけ診療料
• 在宅時医学総合管
理料
• 施設入居時等医学
総合管理料
(在支診又は在支病に
限る)
配置
医師
-
(参考:地域包括加算1/診療料1の施設基準)
以下の全てを満たしていること。
直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来
診療を経て、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、在
宅患者訪問診療料(Ⅱ) 又は往診料を算定した患者の
数の合計が、10 人以上であること。
直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施
した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者
の割合が70%未満であること。
以下のいずれも満たすものであること。
• 地域包括診療加算2/地域包括診療料2の届出を行っ
ていること。
• 直近1年間において、次のいずれかを満たしているこ
と。
地域包括診療加算2/地域包括診療料2を算定した
患者が3人以上。
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、在宅患者訪問
診療料(Ⅱ)又は往診料を算定した患者の数の合計が
3人以上。
• 小児かかりつけ診療料の届出を行っていること。
• 在宅時医学総合管理料/施設入居時等医学総合管理料
の届出を行っている機能強化型の在支診又は在支病で
あること。
(参考:機能強化型の在支診又は在支病の施設基準)
以下のいずれにも該当していること。
過去1年間において、
(在支診の場合)緊急往診の実績10件以上(連携型
の場合、当該医療機関で4件以上)。
(在支病の場合)緊急往診の実績10件以上(連携型
の場合、当該医療機関で4件以上)又は在支診から
の緊急受入の実績が31件以上。
在宅における看取りの実績又は15歳未満の超・準超
重症児の在宅医療の実績が4件以上(連携型の場合、
当該医療機関で2件以上)。
以下のいずれも満たすものであること。
• 在宅時医学総合管理料/施設入居時等医学総合管理料
の届出を行っている機能強化型以外の在支診又は在支
病であること。
• 以下のいずれかを満たしていること。
過去1年間において、
(在支診の場合)緊急往診の実績3件以上。
(在支病の場合)緊急往診の実績又は在支診からの
緊急受入の実績の合計が3件以上。
在宅における看取りの実績又は15歳未満の超・準
超重症児の在宅医療の実績が1件以上。
• 以下のいずれかを行っている常勤の医師を配置すること。
ア 介護保険制度の利用等の相談への対応、主治医意見書の作成
イ 警察医として協力
ウ 乳幼児健診を実施
エ 定期予防接種を実施
オ 幼稚園の園医等 カ 地域ケア会議に出席
キ 一般介護予防事業に協力
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